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相続した不動産を売却する際は、取得費加算特例と空き家3,000万円控除のどちらを使うかで税額が数百万円単位で変わることがあります。要件を満たせば空き家特例が有利なケースが多い一方、満たさない場合は取得費加算特例が唯一の選択肢になります。
この記事でわかること
親や祖父母から相続した不動産を売却しようとしたとき、「通常の売却と何が違うのか」「税金はどう変わるのか」がわからず、損をしてしまう人は少なくありません。相続不動産の売却では、通常の売却手続きに加えて、相続税の申告・相続登記・特有の税金特例といった判断が加わります。特にどの特例を使うかで手取り額が数百万円単位で変わることもあるため、「とりあえず不動産会社に相談すればいい」では見落としが生じがちです。この記事では、相続した不動産を売る前に確認すべきことから、2つの税金特例のどちらを選ぶべきかまで、実務の流れに沿って解説します。

相続した不動産を売却する場合、実際の売却手続きに入る前に確認しておくべき判断が3つあります。ここを飛ばして進めると、後から取り返しのつかない手戻りが発生することがあります。
相続した不動産には、売却以外にも「賃貸に出す」「空き家のまま維持する」という選択肢があります。実家を賃貸に出せば家賃収入が得られますが、管理の手間や修繕費がかかり続けますし、空き家のまま放置すると固定資産税の軽減が外れて税額が跳ね上がるリスクもあります。それぞれのメリット・デメリットの詳しい比較は実家を相続したらどうする?売却・賃貸・空き家対策の完全ガイドで解説しているので、まだ方針が決まっていない方はまずそちらをご確認ください。本記事は「売却する」と決めた場合の実務・税金に絞って解説します。
相続した不動産が住宅ローンの残債(オーバーローン)を抱えていたり、老朽化が激しく解体費用のほうが高くつく「負動産」の可能性がある場合は、相続放棄または限定承認という選択肢を検討します。相続放棄は不動産だけを選んで放棄することはできず、預貯金なども含めたすべての財産・負債を放棄する手続きである点に注意が必要です。一方、限定承認は「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金等)を引き継ぐ」制度で、資産と負債のどちらが多いか判断がつかない場合に検討されますが、相続人全員で共同して申述する必要があり手続きが煩雑なため、実務上の利用例はそれほど多くありません。
相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。期限内に手続きをしなければ、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)をしたものとみなされます。資産と負債の全容がすぐに把握できない場合は、事情によっては家庭裁判所へ請求することで期間を延ばせる場合もあります。なお、相続放棄をすると、その不動産の相続人ではなくなるため、当然ながら売却することもできなくなる点は忘れずに押さえておきましょう。
負債超過かどうかの見極めが難しい場合は、固定資産税評価額や近隣の取引事例で不動産のおおよその市場価値を把握したうえで、住宅ローンの残債や被相続人の借入状況(信用情報機関への開示請求で確認できます)と突き合わせる方法が実務上よく使われます。判断に迷う場合は、熟慮期間の3ヶ月が過ぎる前に弁護士や司法書士へ早めに相談しておくと、期限に追われて拙速な判断をするリスクを避けられます。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議で「誰が不動産を相続するか」を決めます。「公平に分けたい」という気持ちから安易に共有名義を選ぶケースが見られますが、共有名義で相続すると、売却時に共有者全員の同意が必要になり、後々のトラブルにつながりやすくなります。可能であれば、特定の相続人が単独で取得し、他の相続人には代償金(不動産の価値に応じた現金)を支払う「代償分割」や、売却してから代金を分ける「換価分割」を検討するのが現実的です。共有名義で相続した場合の売却手続きの詳細は共有名義の不動産売却完全ガイド|同意が得られない場合の解決策までで解説しています。

売却すると決めたら、以下の5ステップで進めます。相続特有の手続きが加わる点を中心に整理します。
ステップ | 内容 | 目安の時期 |
|---|---|---|
1. 相続税の申告・納付 | 相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に必要 | 相続開始から10ヶ月以内 |
2. 遺産分割協議・相続登記 | 誰が相続するかを決め、正式な所有権移転登記を行う | 相続開始から3年以内(義務化) |
3. 査定・売却活動 | 不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結んで売却活動を開始 | 登記完了後 |
4. 売買契約・決済・引き渡し | 買主決定後、契約からローン審査・決済・引き渡しへ | 契約から1〜2ヶ月程度 |
5. 確定申告 | 売却益が出た場合、譲渡所得税の申告を行う | 売却翌年の2月16日〜3月15日 |
相続税の申告が必要な場合は、相続開始(被相続人の死亡日)から10ヶ月以内に行います。相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告・納付が必要になり(出典:国税庁 No.4102「相続税がかかる場合」)、相続財産の評価額(路線価など)の考え方は路線価・公示地価・実勢価格の違いを徹底解説|土地の調べ方で解説しています。たとえば相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、相続財産の総額(不動産の評価額を含む)がこれを超えなければ申告は不要です。申告後、遺産分割協議を経て相続登記を行いますが、相続人が複数いる場合は戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書など収集すべき書類が多く、まとまった時間がかかることを見込んでおく必要があります。売却前に必ず済ませておくべき重要な注意点があるため、次の章で詳しく解説します。
相続登記が完了したら、不動産会社に査定を依頼し売却活動を始めます。一般的な売却の流れ・期間の目安は不動産売却の流れ完全ガイド|9ステップと期間・必要書類【2026】、査定サイトの選び方は不動産一括査定サイトの選び方|注意点と賢く使うコツを解説で詳しく解説しています。相続不動産の場合、建物内の残置物(家具・荷物)の処分を早めに進めておくと、その後の内覧・引き渡しがスムーズです。遠方に住んでいて頻繁に現地へ足を運べない場合は、鍵の管理やハウスクリーニングの手配を不動産会社と事前にすり合わせておくとトラブルを防ぎやすくなります。
価格交渉の場面でも、相続不動産ならではの視点が必要です。相場より早く現金化したいのか、多少時間がかかっても相場に近い価格を目指すのかによって、値下げ交渉への応じ方が変わります。相続人が複数いて代金を分配する予定がある場合は、早期売却を優先しがちですが、特例の適用期限(取得費加算特例は3年10ヶ月以内、空き家特例は3年後の年末まで)までにはまだ余裕があるケースも多いため、焦って相場より大幅に安く売ってしまわないよう、複数社の査定を比較したうえで判断することをおすすめします。
売却翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います。相続不動産特有の注意点は後述の「共有名義・確定申告など、その他の実務ポイント」で、書き方・必要書類の詳細は不動産売却の確定申告|必要書類・書き方・期限を完全解説で解説しています。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化は過去にさかのぼって適用されるため、それより前に相続した不動産で登記が済んでいない場合も対象になります。義務化の詳しい内容・過料の回避策は相続登記の期限迫る|2027年3月と過料10万円の回避策で解説しているので、詳細はそちらをご確認ください。
相続登記の義務化に伴い、遺産分割協議がまとまらない場合の救済策として「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。相続人の一人が単独で申し出るだけで過料を免れられる点は便利ですが、ここに落とし穴があります。「相続人申告登記」は過料を免れるための暫定的な措置であり、所有権を移転する登記ではありません。登記簿上の名義は被相続人(亡くなった方)のままのため、そのままでは不動産を売却することができません(出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。「過料を避けるための手続きは済ませたから安心」と思い込み、売却の段階になって改めて正式な相続登記が必要だと気づく、というケースは実務上少なくありません。売却するためには、遺産分割協議を経て、正式な相続登記(所有権移転登記)を完了させる必要があります。相続登記の手続き自体の詳しい流れ・必要書類・費用の目安は不動産登記の完全ガイド|手続きの流れ・費用の目安・必要書類と必須用語をご参照ください。
相続登記は自分で申請することも制度上は可能ですが、必要書類(戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書・固定資産評価証明書等)が多く、相続人の人数や関係が複雑な場合ほど収集の手間が増えます。売却までのスケジュールを考えると、司法書士へ依頼して確実かつ早期に完了させる方が結果的に効率的なケースが多いです。売却を仲介する不動産会社から司法書士を紹介してもらえることも多いため、査定依頼のタイミングで相談してみるとよいでしょう。

相続不動産の売却で特に見落とされやすいのが、譲渡所得を計算するときの「取得費」の考え方です。
相続で取得した不動産の取得費は、相続時の評価額ではなく、被相続人(親・祖父母等)が取得した時点の購入価格をそのまま引き継ぎます。「相続した家を売るとき、相続税評価額を取得費として計算してしまった」という間違いは実務上よく見られるため注意が必要です。たとえば、親が30年前に2,000万円で購入した実家を相続し、相続時の評価額が2,500万円だったとしても、譲渡所得の計算に使う取得費は相続時の評価額2,500万円ではなく、親が購入した2,000万円(建物部分は経過年数分の減価償却を差し引いた額)になります。二次相続(祖父母から親、親から自分と2回相続が発生している場合)でも、さらに祖父母が取得した時点の価格まで遡って取得費とします。
建物部分の取得費は、購入時の代金からそのまま使えるわけではなく、時間の経過に応じた「減価償却費相当額」を差し引く必要がある点にも注意が必要です。たとえば木造住宅(法定耐用年数22年)を1,500万円で購入し、被相続人がその建物を20年間所有してから相続が発生した場合、建物部分の取得費は購入代金がそのまま使えるわけではなく、経過年数に応じて目減りした金額(旧定額法による償却後の金額)に圧縮されます。土地部分については減価償却の対象外のため、購入代金がそのまま取得費になります。この計算方法自体は相続の有無にかかわらず共通ですが、相続不動産の場合は購入年・購入代金の記録そのものを探し出すところから始めなければならない点が実務上のハードルになります。
先代(被相続人)が古くに購入した不動産では、売買契約書が残っていないことも珍しくありません。相続不動産の場合、まず以下の資料を確認します。
これらの資料でも取得費が確認できない場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を使うことになります。概算取得費を使うと、実際の取得費よりも税額が大きく膨らむケースがほとんどのため、書類の探索は売却活動と並行してできるだけ早く始めることをおすすめします。取得費が不明な場合の一般的な対応策・計算例は不動産売却の譲渡所得税と3,000万円控除|計算・申告を完全解説で詳しく解説しています。
取得費だけでなく、取得した時期(所有期間の起算日)も被相続人の取得時期をそのまま引き継ぎます。相続によって不動産の名義が変わった日ではなく、被相続人が最初にその不動産を取得した日を基準に所有期間を数える、という点が重要です。この仕組みが、次の章で解説する「相続直後でも税率が下がりやすい」という実務上のメリットにつながります。

相続不動産の売却で使える税金の特例には、主に「取得費加算の特例」と「空き家3,000万円特別控除(空き家特例)」の2つがあります。両者は併用できず、どちらを選ぶかで税額が数百万円単位で変わることがあります。
空き家特例には主に以下の要件があります。
要件の詳しいチェックリスト(令和6年改正の除却後適用の緩和等を含む)は空き家の売却完全ガイド|更地と古家付き・税金・売れない対策で解説しています。ここでは、要件を満たす場合と満たさない場合で、取得費加算特例とどちらが金額的に得かを比較します。
【当サイト独自試算】売却価格3,000万円・取得費不明(概算取得費5%=150万円)・所有期間5年超(長期譲渡)という条件で、相続税額別に両特例を適用した場合の税額を比較すると、以下のようになります。
相続税額 | 特例なしの税額 | 取得費加算特例 | 空き家特例 | 空き家特例の方が有利な額 |
|---|---|---|---|---|
0円 | 557.5万円 | 557.5万円 | 0円 | 557.5万円 |
200万円 | 557.5万円 | 540.6万円 | 0円 | 540.6万円 |
500万円 | 557.5万円 | 515.2万円 | 0円 | 515.2万円 |
1,000万円 | 557.5万円 | 472.9万円 | 0円 | 472.9万円 |
この差が生まれる理由はシンプルです。空き家特例は譲渡所得から最大3,000万円(相続人3人以上は1人当たり2,000万円)を丸ごと控除できるのに対し、取得費加算特例はあくまで「取得費に加算できる金額」が相続税額の一部にとどまるためです。上の試算では譲渡所得が2,744.4万円で、空き家特例の控除枠3,000万円の範囲に収まるため、控除後の課税譲渡所得はゼロになり税額も0円になります。一方、取得費加算特例では、相続税額が1,000万円というかなり大きなケースでも、加算額は416.7万円にとどまり、税額は472.9万円残ります。
売却価格が5,000万円台まで上がる都市部の実家でも同様の傾向があり、相続税額2,500万円という極端に大きなケースで試算しても、空き家特例の方が228.5万円有利という結果になりました。要件を満たす場合は、相続税額の多寡にかかわらず空き家特例を優先して検討するのが基本です。
新耐震基準の建物、被相続人以外の同居者がいた場合など、空き家特例の要件を満たさないケースでは、取得費加算特例のみが選択肢になります。【当サイト独自試算】売却価格3,000万円のケースで、相続税額別の節税効果は以下の通りです。
相続税額 | 取得費への加算額 | 節税額(特例なしとの差) |
|---|---|---|
200万円 | 約83.3万円 | 約16.9万円 |
500万円 | 約208.3万円 | 約42.3万円 |
1,000万円 | 約416.7万円 | 約84.6万円 |
取得費加算特例は相続税額に比例して効果が大きくなるため、相続税をあまり払っていない(またはそもそも相続税が課税されていない)場合は、加算額も小さくなります。実際、相続税の申告が必要になるケース自体、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える一部の相続に限られるため、多くの人にとって取得費加算特例はそもそも選択肢に上がりません。この場合は空き家特例の要件を満たせるかどうかが手取り額を左右する最大のポイントになります。特例の適用要件(相続税が課税されていること・相続開始から3年10ヶ月以内に売却すること)を満たすか、事前に確認しておきましょう(出典:国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」・国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。
2つの特例は適用できる期限も異なります。売却のタイミングを検討する際は、以下の期限を必ず確認しておきましょう。
特例 | 適用期限 |
|---|---|
取得費加算の特例 | 相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日まで(実質、相続開始から3年10ヶ月以内が目安) |
空き家3,000万円特別控除 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
取得費加算特例と空き家特例は併用できません。要件をどちらも満たす場合でも、実際の相続税額・売却価格・取得費の判明状況によっては試算結果が変わることがあるため、正確な金額は税理士に確認することをおすすめします。特に取得費が判明している場合は譲渡所得の水準自体が変わり、空き家特例の控除枠に収まりきらないケースも出てくるため、本試算の前提(概算取得費5%)と実際の状況が異なる場合は改めて計算し直す必要があります。
また、実務上見落とされやすいのが「相続人が複数いる場合、空き家特例は各相続人がそれぞれ要件を満たす必要がある」という点です。共有名義で相続した不動産を全員一致で売却する場合、控除額(相続人3人以上なら1人当たり2,000万円)は共有者それぞれの譲渡所得から個別に差し引くことになります。単独取得の場合と比べて1人当たりの控除枠が縮小する可能性があるため、遺産分割協議の段階で「誰が取得するか」を検討する際は、この点も判断材料に加えておくとよいでしょう。
※当サイト独自試算。前提:取得費は売却価格の5%(概算取得費)、相続税評価額は売却価格の85〜90%、譲渡費用は仲介手数料の上限額(売却価格×3%+6万円+消費税)で計算。実際の税額は個別の取得費・評価額・相続税額により異なります。正確な試算は税理士にご相談ください。

「相続したばかりの不動産をすぐに売ると税金で損をするのでは」と考える方は少なくありませんが、多くの場合その心配は当たりません。
不動産の譲渡所得税率は、所有期間が5年以下なら短期譲渡(約39.63%)、5年超なら長期譲渡(約20.315%)となり、約2倍の差があります(税率の計算方法自体の詳細は不動産売却の譲渡所得税と3,000万円控除|計算・申告を完全解説参照)。この税率差の大きさから、「不動産は買ってすぐ売ると税金で大きく損をする」というイメージを持っている方は多いのではないでしょうか。
前章で解説した通り、相続不動産は取得時期も被相続人から引き継がれます。そのため、被相続人が5年を超えて所有していた不動産であれば、相続直後に売却しても長期譲渡として扱われ、税率は約20.315%で済みます。「相続してから何年経ったか」ではなく、「被相続人が最初に取得してから何年経ったか」で判定される点を押さえておきましょう。
【当サイト独自試算】譲渡所得2,744.4万円(売却価格3,000万円のケース)で試算すると、長期譲渡なら税額は約557.5万円ですが、仮に短期譲渡として扱われた場合は約1,087.6万円と、約530万円もの差が生じます。
区分 | 税率 | 税額(譲渡所得2,744.4万円の場合) |
|---|---|---|
長期譲渡(所有期間5年超) | 約20.315% | 約557.5万円 |
短期譲渡(所有期間5年以下) | 約39.63% | 約1,087.6万円 |
差額 | ― | 約530.1万円 |
親・祖父母が長年住んでいた実家であれば、ほとんどの場合、この長期譲渡の税率が適用されます。「相続直後の売却は損」という思い込みで売却時期を必要以上に遅らせる必要はありません。むしろ、特例の適用期限(取得費加算特例は3年10ヶ月以内、空き家特例は3年後の年末まで)を過ぎてしまうことの方が、税制上のデメリットとしては大きくなりやすいといえます。ただし、被相続人自身の所有期間が5年以下だった場合(購入からまもなく亡くなった等)は短期譲渡のままとなる点に注意してください。所有期間は登記事項証明書(登記簿謄本)の甲区欄で、被相続人が取得した日を確認できます。相続登記が済んでいない段階でも、法務局で被相続人名義のまま登記事項証明書を取得すれば、取得日を確認することが可能です。売却前の早い段階でこの日付を確認しておけば、特例の適用可否や税率の見通しを立てやすくなり、資金計画も立てやすくなります。

複数の相続人で共有名義のまま不動産を相続した場合、売却には共有者全員の同意が必要です。売却代金は原則として共有持分の割合に応じて分配します。たとえば兄弟3人が均等の持分(各3分の1)で相続した不動産を3,000万円で売却した場合、譲渡費用等を差し引く前の単純計算では各自1,000万円ずつが取り分になり、譲渡所得税の申告も持分に応じて各相続人がそれぞれ行う必要があります。一部の相続人が反対している場合の対処法・代償分割/換価分割の使い分けなど、詳しい実務は共有名義の不動産売却完全ガイド|同意が得られない場合の解決策までで解説しています。
相続した不動産に被相続人の住宅ローンが残っている場合、抵当権の抹消手続きが必要です。団体信用生命保険(団信)に加入していればローンが完済されるケースが一般的ですが、団信が付帯していない場合は相続人がローンを引き継ぐか、売却代金で一括返済する必要があります。詳しい処理は抵当権・根抵当権とは?不動産登記の担保権を完全解説を参照してください。
不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日に、売却した相続人本人が確定申告を行います。これとは別に、被相続人が亡くなった年分の所得については、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります(原則、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)。準確定申告は被相続人の生前の所得(給与・年金・不動産所得など)に対する手続きであり、相続人が不動産を売却したことによる譲渡所得税とは対象も期限も異なる別の手続きです。両者を混同して申告漏れにならないよう注意しましょう。また、準確定申告は相続人が複数いる場合、原則として連署(全員が連名)で提出しますが、単独で提出することも可能です。単独で提出する場合は、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。確定申告の書き方・必要書類の詳細は不動産売却の確定申告|必要書類・書き方・期限を完全解説で解説しています。
相続放棄をすると、その不動産を含む一切の財産を相続する権利を失うため、売却することはできません。相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、いったん受理されると原則撤回できないため、慎重に判断しましょう。
できません。相続人申告登記は相続登記義務化の過料を免れるための暫定的な措置で、所有権を移転する登記ではないためです。売却するには、遺産分割協議を経て正式な相続登記(所有権移転登記)を完了させる必要があります。
併用はできません。どちらか一方を選択する必要があります。一般的には、空き家特例の要件(旧耐震基準・被相続人が一人で居住等)を満たす場合は空き家特例の方が有利になるケースが多いです。
このような二次相続の場合でも、取得費は最初に取得した人(このケースでは祖父母)が購入した時点の価格まで遡って引き継がれます。取得時期も同様に祖父母の取得時点が起算日になります。
使えません。取得費加算特例の要件の一つに「相続税が課税されていること」があるため、相続税の申告が不要だった場合(基礎控除の範囲内など)は対象外です。その場合でも、空き家特例の要件を満たせばそちらを活用できる可能性があります。
特例の適用期限に注意が必要です。取得費加算特例は相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日まで(実質、相続開始から3年10ヶ月以内が目安)、空き家特例は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし不動産の評価額は路線価や固定資産税評価額をもとに計算するため、預貯金のように単純ではありません。基礎控除に近い水準の場合や、複数の不動産・株式などを保有している場合は、税理士に評価額の試算を依頼して確認することをおすすめします。
通常の不動産会社(仲介業者)に依頼できます。複数社への一括査定サービスを利用すると効率的に相場を把握できます。詳しい選び方は不動産一括査定サイトの選び方|注意点と賢く使うコツを解説をご参照ください。
原則として、持分割合に応じて分けます。共有者間で合意が得られない場合の解決策は共有名義の不動産売却完全ガイド|同意が得られない場合の解決策までで詳しく解説しています。
相続不動産の売却は、通常の売却手続きに加えて相続特有の判断が加わるため複雑に感じられますが、ポイントを押さえれば大きな失敗は避けられます。判断に迷う場合は、税金は税理士に、手続きは司法書士や不動産会社に相談しながら進めましょう。
最終更新日:2026-09-02