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離婚で家を売るには、まずその家が財産分与の対象かを確認し、次に査定額がローン残債を上回る「アンダーローン」か、下回る「オーバーローン」かを判定するところから始めます。持ち家は原則として財産分与の対象となり、婚姻中に築いた分を夫婦で2分の1ずつ分けます。
この記事でわかること
離婚が決まったとき、多くの人が最初に頭を悩ませるのが「一緒に買った家をどうするか」です。感情的にも整理がつきにくいうえ、住宅ローンや名義、税金など専門的な論点が一度に押し寄せます。この記事では、離婚に伴う不動産売却を「財産分与の整理→ローン残債の判定→名義・保証の解消→タイミングと税金→売却の実務」という順で、実際の相談現場で語られるポイントを交えながら整理します。慌てて決める前に、全体像をつかんでおきましょう。

離婚時の持ち家は、原則として財産分与の対象となり、婚姻期間中に築いた価値を夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本です。ただし、購入資金の一部に「特有財産」が含まれる場合や、ローンが残っている場合は、単純な折半にならないことがあります。まずは「何が分与の対象になるのか」を正しく理解することが出発点です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分け合う手続きのことです。持ち家も、婚姻後に夫婦の収入やローンで購入したものであれば、名義がどちらか一方であっても財産分与の対象になります。「夫名義だから夫のもの」とはならない点が、離婚の不動産で最初につまずきやすいところです。
一方で、財産分与の対象から外れる財産を特有財産といいます。特有財産とは、婚姻前から一方が持っていた財産や、婚姻中でも相続・贈与で得た財産のことです。具体的には、次のようなものが特有財産にあたります。
たとえば、購入時に夫の親から頭金1,000万円の援助を受けていた場合、その1,000万円分は特有財産として分与の計算から差し引くのが実務の考え方です。評価額が購入時より下落しているケースでは、「購入代金に対する現在の評価額の割合」で頭金額を引き直して計算することもあります(出典:日本弁護士連合会法務研究財団 研究資料)。頭金の出どころは、離婚協議で必ず論点になるため、通帳の記録や贈与契約書などの証拠を早めに整理しておくと安心です。
注意したいのは、共働きで双方がローンや生活費を負担してきた場合です。名義がどちらか一方でも、実質的に二人の収入で購入・返済してきた家は共有財産として扱われます。逆に、婚姻前に一方が単独で購入し、婚姻後もその人が単独で返済してきた家は、特有財産と評価される部分が大きくなります。「誰の名義か」ではなく「誰が、いつのお金で築いたか」で判断されると理解しておくと、話し合いの整理がつきやすくなります。
特有財産を主張するには証拠が重要です。頭金を出した当時の通帳のコピー、親からの振込記録、贈与契約書などを早めに手元にそろえておきましょう。証拠がないと「婚姻中の共有財産から出した」とみなされ、特有財産として認めてもらえないことがあります。離婚の話し合いが本格化する前に、住宅購入時の資料をひととおり探しておくのが実務上のコツです。
相続した不動産を夫婦で使っていたケースなど、判断が難しい場合もあります。相続がからむ売却の考え方は相続した不動産の売却方法|手続きの流れと税金対策もあわせて確認してください。
財産分与の割合は、夫婦の収入差にかかわらず原則2分の1とされています。専業主婦(主夫)で収入がなかった場合でも、家事や育児で家計を支えた貢献が認められ、半分ずつ分けるのが基本です。これを「2分の1ルール」と呼びます。
持ち家については、次の式で「分与すべき価値」を計算します。
ここで押さえておきたいのが、2026年4月1日に施行された改正民法です。財産分与を請求できる期間が、これまでの「離婚後2年」から「離婚後5年」に延長されました。離婚を急ぐあまり財産の話し合いが不十分なまま別れてしまっても、以前より長い期間、請求の機会が残ることになります。とはいえ、時間が経つほど資料集めや評価は難しくなるため、可能な限り離婚時に清算しておくのが望ましいでしょう。
ここで見落とされがちなのが、住宅ローンが「マイナスの財産」として計算に含まれる点です。財産分与は預貯金や車、家財なども含めた夫婦の財産全体を対象に、プラスの財産からマイナスの財産(残債など)を差し引いた「純資産」を分け合います。持ち家がオーバーローンでも、他にプラスの財産があれば全体のバランスで清算されます。家だけを切り取って考えず、財産全体を一覧にしてから割り振ると、公平な話し合いがしやすくなります。
なお、共有名義の家を離婚で分けるケースは論点が多いため、共有名義の不動産売却完全ガイド|同意が得られない場合の解決策までも参考になります。

離婚時の家を「売る」か「住み続ける」かを決める前に、まず査定を取り、アンダーローンかオーバーローンかを判定することが最優先です。この判定によって、選べる選択肢も、財産分与の考え方も大きく変わるからです。感情的に「とにかく手放したい」「絶対に住み続けたい」と先に結論を出す前に、数字で現状を把握しましょう。
アンダーローンとは、不動産の売却見込み額が住宅ローン残債を上回っている状態のことです。売却すればローンを完済でき、手元にお金が残るため、その残金を財産分与で分けられます。最もシンプルに清算できるパターンです。
一方、オーバーローンとは、売却見込み額が住宅ローン残債を下回っている状態のことです。売っても残債を返しきれず、不足分を自己資金で補う必要があります。不動産の価値が実質マイナスになるため、オーバーローンの家は原則として財産分与の対象財産にはならないと考えるのが実務上の主流です。マイナスの財産(残債)を夫婦で折半する義務は、原則としてありません。
判定式はシンプルで、「不動産の査定額 − ローン残高」がプラスならアンダーローン、マイナスならオーバーローンです。まずはこの1本の式に、自分の家の数字を当てはめてみることから始めます。
判定に必要なのは、住宅ローンの残高と、不動産の査定額の2つです。手順は次のとおりです。
査定には、物件情報だけで概算を出す「机上査定(簡易査定)」と、実際に担当者が現地を見て精度を高める「訪問査定」があります。離婚の話し合いで具体的な数字が必要な段階では、訪問査定まで受けて精度の高い金額を把握しておくと安心です。まずは机上査定で複数社の相場観をつかみ、有力な会社に訪問査定を依頼する、という二段構えが効率的です。
査定額は会社によって差が出るため、1社だけで判断せず複数社の査定を比較するのが基本です。不動産取引の現場では、離婚案件こそ「相場観を持たないまま、相手や不動産会社の言い値で進めてしまう」失敗が起きやすいと指摘されます。複数社に依頼して価格の根拠を聞き比べることで、適正な相場観が持てます。査定サイトの選び方や注意点は不動産一括査定サイトの選び方|注意点と賢く使うコツで解説しています。
なお、査定額はあくまで「売れそうな価格」であり、実際の成約価格や手取りとは異なります。売却では仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸費用もかかるため、次の試算で手取りの目安を確認しておきましょう。
査定額・ローン残債・諸費用から、売却後の手取りとアンダー/オーバー判定がどう変わるかを試算しました。諸費用は仲介手数料(速算式:売買価格×3%+6万円に消費税)に、抵当権抹消・印紙などを加えた概算です。
ケース | 査定額 | ローン残債 | 諸費用(目安) | 売却後の手取り | 一人あたりの分与目安 |
|---|---|---|---|---|---|
アンダーローン | 3,000万円 | 2,000万円 | 約121万円 | +879万円 | 約440万円ずつ |
ほぼ均衡 | 2,500万円 | 2,400万円 | 約100万円 | ほぼ0円(完済で相殺) | ほぼなし |
オーバーローン | 2,000万円 | 2,600万円 | 約85万円 | −685万円(自己資金で補填) | 分与対象外 |
※当サイト独自試算。諸費用は仲介手数料(速算式)+抵当権抹消・印紙等の概算です。実際の金額は物件価格・契約条件・金融機関により異なります。正確な残債・税額は金融機関やFP・税理士など専門家にご確認ください。
同じ「離婚で家を売る」でも、アンダーローンなら分けられるお金が生まれ、オーバーローンなら不足分をどう工面するかという問題に変わります。まずはこの試算のように、自分の家がどのケースに近いのかを数字で把握することが、その後の判断の土台になります。

住宅ローンの名義変更は原則としてできず、残る家は「借り換え」か「売却」で解消するのが基本です。名義とローンの組み方によって取れる対応が変わるため、まずは自分たちのケースがどれにあたるかを確認しましょう。
不動産もローンも夫または妻の一方の単独名義になっているケースです。この場合、名義人がそのまま住み続けてローンを払い続けるか、売却して清算するかが基本的な選択肢になります。
問題になりやすいのは、「名義人ではない側が家に住み続けたい」というケースです。たとえば夫名義の家に、離婚後は妻子が住み続けたい場合、ローンの名義人は夫のままなので、夫がローンを払い続けるのか、妻が借り換えて名義ごと引き継ぐのかを決める必要があります。夫がローンを払い続ける取り決めをしても、夫が滞納すれば家が競売にかけられるリスクが残ります。口約束ではなく、離婚協議書(できれば公正証書)に返済の取り決めを明記しておくことが欠かせません。
財産分与として、名義人から相手へ不動産の名義を移すケースもあります。ただし、住宅ローンが残っている家は、金融機関との契約で「勝手な名義変更を禁止する」条項が入っているのが一般的です。ローンが残ったまま無断で名義を移すと契約違反となり、一括返済を求められる恐れもあります。ローンが残る家の名義を移したい場合は、必ず事前に金融機関へ相談し、借り換えとセットで進めるのが現実的です。
夫婦が共有名義で不動産を持っていたり、それぞれが住宅ローンを組むペアローンを利用していたりするケースは、離婚時に特に複雑になります。ペアローンとは、1つの物件について夫婦がそれぞれ主債務者として別々のローンを組み、互いに相手のローンの連帯保証人になる借り方のことです。
ペアローンの家を離婚後に一方が住み続ける場合、家を出ていく側の残債と連帯保証がそのまま残ってしまいます。実務上、多くのケースで問題になるのが「家を出た側が、住んでいない家のローンと連帯保証を背負い続ける」状態です。これを解消するには、次のいずれかの方法を取ります。
共有名義のまま離婚すると、将来どちらかが持分を売りたくなったときに合意が得られず、トラブルに発展しがちです。清算できるなら離婚時にはっきりさせておくのが安全です。詳しくは共有名義の不動産売却完全ガイドを参照してください。
「離婚したのだから連帯保証人からも外れられる」と考える人は多いのですが、離婚しても連帯保証人は自動では外れません。連帯保証は金融機関との契約であり、夫婦間で「保証人をやめる」と合意しても、金融機関の同意がなければ解除できないためです(出典:SBI新生銀行 住宅ローンコラム)。
連帯保証を外す代表的な方法が、住み続ける側による借り換えです。住み続ける人が自分の名義で新たに住宅ローンを組み、既存のローンを完済すれば、元配偶者は債務者・連帯保証人から完全に解放されます。ただし、単独の収入で新たな審査を通過する必要があり、これが大きなハードルになります。
不動産取引の現場では、ペアローンや夫婦合算で組んだローンは「2人の収入を前提に返済計画を立てている」ケースが多く、1人の収入だと返済負担率が高くなりすぎて借り換え審査に通りにくい、という声がよく聞かれます。借り換えが難しい場合は、無理に住み続けるより売却して清算するほうが、結果的に双方にとって身軽になることも少なくありません。どの方法が取れるかは金融機関によって対応が異なるため、まずは借入先に相談することが第一歩です。
借り換え審査を通りやすくする工夫としては、手元資金でローン残債を一部繰り上げ返済して借入額を圧縮する、親からの資金援助を活用して自己資金を厚くする、収入合算できる親族を新たな連帯保証人に立てる、といった方法があります。それでも単独では厳しい場合、住み続けること自体を見直す判断も必要です。住み替えを含めた選択肢を検討する場合は住み替え完全ガイド|売り先行・買い先行と費用・税金も参考になります。

離婚時の家の選択肢は、大きく「売却して清算する」か「どちらかが住み続ける」かに分かれます。それぞれにメリットとデメリットがあり、アンダー/オーバーの判定や、子どもの生活環境なども踏まえて総合的に判断します。
売却の最大のメリットは、家という分けにくい資産を現金化し、きれいに清算できることです。現金であれば2分の1に分けやすく、元配偶者との金銭的なつながりも断ち切れます。連帯保証やローンの共有関係も解消でき、離婚後に「相手の滞納で自分に請求が来る」といったリスクからも解放されます。
デメリットは、住み慣れた家を手放すことによる生活環境の変化です。とくに子どもがいる場合、転校や引っ越しの負担が生じます。また、オーバーローンだと売却に自己資金の補填が必要になる点や、売却完了までに数カ月かかり離婚のタイミングと合わせにくい点も考慮が必要です。売却の全体像は不動産売却の流れ完全ガイド|仲介と買取の違いを徹底比較で確認できます。
一方の配偶者(多くは子どもと暮らす側)が住み続けるメリットは、生活環境を維持できることです。子どもの学校や地域コミュニティを変えずに済むのは、精神的な安定につながります。
ただし、住み続ける場合はリスク管理が重要です。名義人ではない側が住み続けるケースでは、名義人(元配偶者)がローンを滞納すると家を失う恐れがあります。また、財産分与で家を受け取る代わりに、相手に代償金を支払う必要が生じることもあります。住み続けるなら、ローンの名義と返済の責任者を明確にする、取り決めを公正証書にする、可能なら住む側の単独名義に借り換える、といった対策をセットで考えることが大切です。
もう一つ意識しておきたいのが、住宅ローンの返済と養育費・生活費のバランスです。離婚後は世帯収入が減るため、家に住み続けても月々の返済が家計を圧迫すれば、結局は手放さざるを得なくなることもあります。「住み続けたい」という希望だけで判断せず、離婚後の収入と支出を試算し、無理なく返済を続けられるかどうかを冷静に見極めることが、長い目で見た生活の安定につながります。
実務でよく見られる判断の目安を整理すると、次のようになります。
オーバーローンでどうしても完済が難しい場合は、金融機関の合意を得て売却する任意売却という方法もあります。判断に迷うときは、不動産会社と弁護士の両方に相談すると、経済面と法律面の両輪で整理できます。

離婚に伴う不動産売却は、売るタイミング(離婚前か離婚後か)によって使える税制が変わり、手取りが数百万円単位で変わることがあります。とくに贈与税と譲渡所得税、そして3,000万円特別控除の扱いは、事前に理解しておきたい重要ポイントです。
結論から言える一般的な目安として、第三者への売却は離婚のタイミングに合わせて進め、元配偶者への名義移転を伴う場合は離婚成立後に行うほうが税務上有利になりやすいとされています。理由は、居住用財産を売ったときに使える3,000万円特別控除が、夫婦間の譲渡には適用できないためです。
婚姻中に配偶者へ持分を譲渡すると特別控除が使えず、譲渡所得税の負担が重くなる可能性があります。一方、離婚が成立すれば元夫婦は他人となり、控除の適用余地が生まれます。実務では「離婚届を出す前に名義だけ移してしまい、あとで想定外の税負担に気づく」失敗が起こりやすいため、名義と売却の順序は慎重に決める必要があります。
とはいえ、税金だけを優先して離婚の時期を無理に動かすのは現実的でないこともあります。DVなどで一刻も早く離れたい事情がある場合は、安全の確保が最優先です。税負担を抑えたい場合でも、「まず別居して住まなくなった状態にし、一定期間内に売却する」など、状況に応じた選択肢があります。どの順序が最適かは家庭ごとに異なるため、税理士に相談しながら決めるのが安心です。
財産分与として不動産を渡す行為は、原則として贈与にはあたらず、受け取る側に贈与税はかかりません。財産分与は「夫婦の共有財産の清算」であって、無償の贈与とは性質が異なるためです。
ただし、注意点が2つあります。1つは、分与の割合が2分の1を大きく超えて一方に偏っている場合、その超過分が贈与とみなされ、贈与税の対象になることがある点です(出典:デイライト法律事務所)。もう1つは、財産分与で不動産を「渡す側」には、値上がり益に対して譲渡所得税がかかる場合があることです。分与時の時価が取得時より値上がりしていると、渡す側に課税されるケースがあります。売却で得た利益にかかる譲渡所得税の基本は不動産売却の税金と節税方法|3,000万円控除を使いこなす完全ガイドで詳しく解説しています。
マイホームを売って利益が出た場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が使えます。この控除を離婚のケースで活かすポイントは次のとおりです。
税制の適用可否は個別事情で細かく変わります。3,000万円特別控除は夫婦間の譲渡には使えず、控除を活かすなら第三者への売却や離婚成立後の譲渡が有利になりやすい点を押さえたうえで、具体的な判断は税理士など専門家に確認することをおすすめします。

ここまでの整理を踏まえ、実際に売却を進める場合の流れと、離婚案件ならではの実務のコツを解説します。手順を知っておくと、感情的になりやすい場面でも冷静に進められます。
離婚に伴う不動産売却は、基本的な売却の流れと同じですが、随所で「もう一方の合意」が必要になる点が特徴です。大まかな流れは次のとおりです。
共有名義の場合、査定依頼・媒介契約・売買契約のいずれも共有者全員の関与が必要です。関係が悪化していると手続きが滞りやすいため、早い段階で「売る」という方針だけでも合意しておくとスムーズです。
離婚の売却で見落とされがちなのが、売却にかかる諸費用と、売却代金の受け取り口座の取り決めです。仲介手数料・抵当権抹消費用・引っ越し代などの諸費用を、どちらがどう負担するのかを事前に決めておかないと、決済間際でもめることがあります。また、売却代金は一度どちらかの口座に入金されるため、「入金後にきちんと取り決めどおり分けられるか」を担保するためにも、分与の内容を書面に残しておくことが重要です。売却の実務は感情論になりやすいからこそ、金額と負担のルールを先に紙に落としておきましょう。
売却方法には「仲介」と「買取」があります。仲介は不動産会社に買主を探してもらう方法で、市場相場に近い価格で売れる一方、売却までに3〜6カ月程度かかります。買取は不動産会社に直接買い取ってもらう方法で、1週間〜1カ月ほどで現金化できますが、価格は市場相場の7〜8割程度が目安です。
離婚案件では「早く関係を清算したい」というニーズと「少しでも高く売って分与額を増やしたい」というニーズが綱引きになります。時間に余裕があり高く売りたいなら仲介、早期の現金化と確実性を優先するなら買取、という使い分けが基本です。それぞれの違いは不動産売却の流れ完全ガイド|仲介と買取の違いを徹底比較で詳しく比較しています。
離婚の不動産売却で、実務上よく見られる失敗パターンは次の3つです。
これらは、いずれも「先に数字と契約関係を確認しておけば防げた」ケースがほとんどです。財産分与や税金の論点が複雑になりそうなら、離婚協議の早い段階で不動産会社・弁護士・税理士に相談しておくと安心です。とくに、財産分与の取り決めは離婚協議書(公正証書)に明記し、口約束で済ませないことが、後々のトラブルを防ぐ最大のポイントになります。
いいえ、売却は選択肢の1つで、どちらかが住み続ける方法もあります。売却は現金化して2分の1に分けやすく、ローンや連帯保証の関係を清算できるのが利点です。一方、子どもの環境を守りたい場合は、住む側が単独名義に借り換えて住み続ける方法もあります。アンダー/オーバーの判定や単独審査の可否を踏まえて選びましょう。
オーバーローン(売却額よりローン残債が多い状態)の家は、価値が実質マイナスのため、原則として財産分与の対象財産にはならないと考えるのが実務の主流です。マイナスの残債を夫婦で必ず折半する義務は原則ありません。完済が難しい場合は、自己資金での補填や、金融機関の合意を得た任意売却などを検討します。
第三者への売却は離婚のタイミングに合わせて進め、元配偶者への名義移転を伴う場合は離婚成立後のほうが税務上有利になりやすいとされています。居住用財産の3,000万円特別控除が夫婦間の譲渡には使えないためです。名義と売却の順序で税額が変わるため、事前に税理士へ確認するのが安全です。
いいえ、離婚しても連帯保証人は自動では外れません。連帯保証は金融機関との契約のため、夫婦間の合意だけでは解除できず、金融機関の同意が必要です。実務では、住み続ける側が単独名義で借り換えて既存ローンを完済し、元配偶者を保証から解放する方法がよく取られます。
財産分与として不動産を受け取る場合、原則として贈与税はかかりません。ただし、分与割合が2分の1を大きく超える場合は超過分が贈与とみなされることがあります。また、渡す側には値上がり益に対して譲渡所得税がかかる場合があります。判断が難しいため、具体的なケースは税理士に相談することをおすすめします。
離婚に伴う不動産売却は、感情面の負担が大きいテーマですが、順序立てて数字と契約を確認すれば冷静に判断できます。最後に要点を整理します。
まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、自分の家がどのケースにあたるのかを把握することが第一歩です。財産分与や税金の論点が複雑な場合は、不動産会社に加えて弁護士・税理士など専門家への相談もあわせて検討しましょう。地価ナビでは、エリアの相場情報や売却に役立つ記事を多数掲載しています。あなたの状況に合った次の一歩を、ぜひ見つけてください。