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不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、原則として翌年に確定申告が必要です。給与を源泉徴収で納めている会社員でも、売却益は給与とは別の「分離課税」となるため、自分で申告しなければなりません。
この記事でわかること
「会社員だから確定申告なんてしたことがない」「売った翌年に何をすればいいのか分からない」——不動産の売却は人生でそう何度もない出来事のため、確定申告の段取りに戸惑う方は少なくありません。この記事では、売却後の確定申告について「必要かどうかの判断」から「税額の計算」「必要書類」「提出手順」「しなかった場合のリスク」までを、実務の流れに沿って順番に解説します。売却全体の流れをまだ把握していない方は、不動産売却の流れ完全ガイド|仲介と買取の違いを徹底比較もあわせてご覧ください。

不動産を売却して利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。一方で、売却して損失が出た場合は原則不要ですが、特例を使うために申告した方が得になるケースもあります。まずは「自分は申告が必要なのか」をはっきりさせましょう。
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と、それにかかる税金を自分で計算して税務署に申告・納税する手続きのことです。会社員の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収(会社が代わりに天引きして納税すること)され、年末調整で精算されるため、通常は確定申告をする必要がありません。
しかし、不動産を売って得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、給与所得とは切り離して税額を計算する分離課税という方式が適用されます。給与とは別枠で税金がかかるため、会社が代わりに手続きをしてくれることはなく、売却した本人が自分で確定申告をする必要があるのです。
不動産取引の現場では、この「給与とは別に申告が必要」という点を知らずに、売却した翌年に何もしないまま過ごしてしまう方が一定数見られます。給与だけであれば会社任せで完結しますが、売却益が出た年だけは自分で動く必要がある、と覚えておきましょう。
確定申告が必要かどうかは、「譲渡所得がプラスかマイナスか」で判断します。譲渡所得がプラス(売却益が出た)なら申告が必要、マイナス(売却損)なら原則不要、というのが基本ルールです。
具体的には、以下のような整理になります。
「譲渡所得がプラスかどうか」は、単純な売却価格ではなく、後述する「取得費」や「譲渡費用」を差し引いた後の金額で判断します。売却価格が大きくても、購入時より安く売れていれば譲渡所得はマイナスになることもあります。
会社員の方が特に陥りやすいのが、「確定申告をしたことがないから、自分には関係ない」という思い込みです。年末調整で税金の精算が済んでいる感覚があるため、売却益にも税金がかかるという発想自体が抜け落ちやすいのです。
実務上、多くのケースで見られるのが「3,000万円の特別控除を使えば税額は0円になるはずだから、申告もしなくていい」という誤解です。控除は申告して初めて適用されるものであり、申告をしなければ控除も受けられません。税額0円のつもりが、申告をしなかったために本来かからないはずの税金とペナルティを課される、という事態につながりかねないため注意が必要です。
なお、混同されやすいのが「不動産を買った側(購入者)」の確定申告です。住宅ローンを組んでマイホームを購入した人は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために、購入した初年度だけ確定申告が必要で、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできます。売る側と買う側で申告の趣旨は異なりますが、どちらも「その年だけは自分で動く必要がある」という点は共通しています。本記事は売る側の申告を中心に解説しますが、住み替えなどで売却と購入を同じ年に行う場合は、両方の手続きが必要になる点を覚えておきましょう。

不動産売却にかかる税金(譲渡所得税)は、「譲渡所得 × 税率」で決まります。ポイントは、売却価格そのものに課税されるのではなく、購入にかかった費用などを差し引いた「もうけ」の部分にだけ課税されること、そして税率が所有期間によって大きく変わることの2点です。
譲渡所得は、次の式で計算します。
譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
それぞれの意味は以下のとおりです。
たとえば3,000万円で買った家を4,000万円で売り、売却時の諸費用が150万円かかった場合、単純計算の譲渡所得は「4,000万円−(3,000万円+150万円)=850万円」となります。売却価格の4,000万円そのものに課税されるわけではない、という点をまず押さえましょう。譲渡費用の内訳をより詳しく知りたい方は、不動産売却の費用はいくら?仲介手数料と諸費用の内訳【2026】も参考になります。
ここで注意したいのが、譲渡費用に含められるもの・含められないものの区別です。譲渡費用は「売るために直接かかった費用」に限られます。仲介手数料・売買契約書の印紙税・売却のための測量費・建物の解体費用・買主への引渡しのための立退料などは含められますが、以下のようなものは譲渡費用にはなりません。
どこまでを費用に計上できるかで譲渡所得の金額が変わるため、迷ったときは領収書を残したうえで税務署や税理士に確認するのが確実です。
譲渡所得の計算で最も重要かつ間違えやすいのが「取得費」です。取得費が大きいほど譲渡所得は小さくなり、税額も下がるため、正確に把握することが節税の第一歩になります。
注意すべきは、建物部分の取得費は減価償却(経年で価値が目減りした分を差し引く計算)を反映させる必要がある点です。土地は減価償却しませんが、建物は購入代金からその分を差し引いた金額が取得費になります。つまり「買った金額がそのまま取得費」ではないケースがある、ということです。
不動産取引の現場で頻繁に問題になるのが、購入時の売買契約書が見つからず取得費が分からないケースです。相続した実家や、購入から数十年が経過した物件では特に起こりがちです。この場合、譲渡価額の5%を取得費とみなす「概算取得費(5%ルール)」を使うことができます(国税庁 No.3258)。
ただし、概算取得費は実際の取得費より小さくなることが多く、結果として譲渡所得が大きくなり税額が跳ね上がる傾向があります。たとえば3,000万円で売った物件の取得費を5%(150万円)としてしまうと、譲渡所得が2,850万円にも膨らんでしまいます。プロが注意点として挙げるのは、契約書がなくても、当時の住宅ローンの金銭消費貸借契約書・通帳の入出金記録・分譲時のパンフレット・購入時の登記費用の領収書などから実際の取得費を合理的に立証できる場合がある、という点です。安易に5%ルールに頼らず、まずは取得費を示す資料を探すことが大切です(詳しい出典:国税庁 No.3258 取得費が分からないとき)。相続した不動産の売却については相続した不動産の売却方法|手続きの流れと税金対策もあわせてご確認ください。
譲渡所得にかかる税率は、その不動産をどれくらいの期間所有していたかで大きく変わります。所有期間5年を境に、税率がほぼ2倍違うため、売却のタイミングを左右する重要なポイントです。
ここで多くの人がつまずくのが、所有期間の数え方です。所有期間は「引渡し日」ではなく、売却した年の1月1日時点で判定します。たとえば2020年6月に購入した物件を2025年8月に売った場合、実際の保有期間は5年2か月ですが、税務上は「2025年1月1日時点で所有期間4年7か月」とみなされ、短期譲渡(39.63%)扱いになってしまいます。
この1月1日ルールを知らずに売り急ぐと、あと数か月待てば税率が半分近くになったのに、というもったいない結果になりかねません。5年前後で売却を検討している場合は、所有期間の判定を必ず事前に確認しましょう(出典:国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算/No.3211 短期譲渡所得の税額の計算)。

実際に税額がいくらになるのか、代表的な3つのケースで試算してみましょう。以下はいずれもマイホーム(居住用)を売却し、3,000万円特別控除を適用した前提の独自試算です。
ケースごとの条件と税額は次のとおりです。
ケース | 譲渡価額 | 取得費 | 譲渡費用 | 課税譲渡所得 | 税額の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
A:長期・控除内 | 4,000万円 | 3,000万円 | 150万円 | 0円(控除3,000万円で相殺) | 0円 |
B:長期・控除超 | 6,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 800万円 | 約163万円 |
C:取得費不明(投資用・控除なし想定) | 3,000万円 | 不明→概算150万円 | 100万円 | 2,750万円 | 約559万円 |
ケースAは、譲渡益(4,000万円−3,000万円−150万円=850万円)が3,000万円特別控除の枠内に収まるため、税額は0円です。ただし前述のとおり、この0円は確定申告をして初めて実現するものです。
ケースBは、譲渡益3,800万円から3,000万円控除を引いた課税譲渡所得800万円に、長期税率20.315%をかけて約163万円。ケースCは、取得費が不明で概算5%(150万円)しか計上できず、さらに居住用でないため控除も使えない想定で、2,750万円に20.315%をかけて約559万円と大きく膨らみます。取得費が分かるかどうかで税額は数百万円単位で変わります。
※当サイト独自試算。復興特別所得税・住民税を含む税率で計算。実際の税額は所有期間・特例適用・各種条件により異なります。正確な税額は税理士や税務署にご確認ください。
特別控除などを差し引いた後の「課税譲渡所得」ごとに、長期・短期でどれくらい税額が変わるかをまとめました。
課税譲渡所得 | 長期(20.315%) | 短期(39.63%) |
|---|---|---|
500万円 | 約102万円 | 約198万円 |
1,000万円 | 約203万円 | 約396万円 |
2,000万円 | 約406万円 | 約793万円 |
3,000万円 | 約609万円 | 約1,189万円 |
※当サイト独自試算。課税譲渡所得に税率を乗じた概算値です。実際の税額は特例適用等により異なります。

資金計画で見落としやすいのが、所得税と住民税の納付時期のズレです。所得税(復興特別所得税を含む)は確定申告の期限である3月15日ごろまでに納めますが、住民税は申告内容に基づいて後から課税され、売却した翌年の6月ごろから納付が始まります。税率20.315%のうち住民税分は5%を占めるため、たとえば課税譲渡所得1,000万円なら住民税だけで約50万円です。申告時にすべて払い終わるわけではなく、少し遅れて住民税の請求が来る点を念頭に、納税資金は使い切らずに残しておくと安心です。

マイホーム(居住用財産)の売却には、税負担を大きく軽減できる特例が複数用意されています。適用できれば税額が0円になることも珍しくありません。ただし、いずれも確定申告が適用の条件である点に注意が必要です。
マイホームを売ったときの最も基本的な特例が、3,000万円特別控除です。居住用として使っていた家屋やその敷地を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。所有期間の長短を問わず利用できるのが大きな特徴です。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、この控除だけで課税される所得が0円になり、税額もかからないケースが多くなります。多くのマイホーム売却で税額が発生しないのは、この控除の効果によるものです。控除の要件や併用の可否については、不動産売却の税金と節税方法|3,000万円控除を使いこなす完全ガイドで詳しく解説しています。
3,000万円特別控除には、主に次のような適用要件があります。自分が実際に住んでいた家であること、そして住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、が代表的な条件です。転勤などで一度引っ越した後に売る場合でも、この期間内であれば適用できる可能性があります。
注意点として、住んでいない投資用物件やセカンドハウスには原則適用されません。また、売主と買主が親子や夫婦など特別な関係にある場合も対象外です。控除を使って税額が0円になる場合でも、確定申告は必ず行う必要があります。
所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合は、軽減税率の特例を使える可能性があります。3,000万円特別控除を適用した後の課税譲渡所得に対し、通常より低い税率が適用されます。
この特例は3,000万円特別控除と併用できるため、「3,000万円を控除し、それでも残った部分に軽減税率をかける」という二段構えの節税が可能です。長く住んだ家を売る場合には、所有期間が10年を超えているかどうかを必ず確認しましょう。所有期間の判定は、ここでも売却した年の1月1日時点が基準になります。
そのほかにも、状況に応じて使える特例があります。代表的なものが「買換え特例」と「譲渡損失の特例」です。
特定居住用財産の買換え特例は、マイホームを売って新しいマイホームに買い換える場合、一定要件を満たせば売却益への課税を将来に繰り延べられる制度です。ただし税金が「なくなる」わけではなく「先送り」される点、3,000万円特別控除とは選択適用(どちらか一方)になる点に注意が必要です。
一方、マイホームを売って損失が出た場合には、居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例があります。売却損を給与所得などと相殺(損益通算)でき、その年で引ききれない分は最長3年間繰り越せます。売却損が出たケースでも、この特例を使うために確定申告をした方が税金の還付を受けられる場合があるため、「損したから申告不要」と決めつけないことが大切です。
これらの特例で押さえておきたいのは、複数の特例を無条件に併用できるわけではないという点です。たとえば3,000万円特別控除と買換え特例は、どちらか一方を選ぶ「選択適用」です。3,000万円特別控除と10年超所有の軽減税率は併用できますが、住宅ローン控除(買う側の特例)と3,000万円特別控除は、同じ年に併用できないなどの制限があります。住み替えで「売る家」と「買う家」の両方で特例を使いたい場合は、どの組み合わせが最も有利になるか、事前にシミュレーションしておくと安心です。不動産取引の現場でも、控除の組み合わせを誤って後から不利になったと気づくケースがあるため、判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。

ここからは、実際の申告に向けた具体的な準備と手順を解説します。やることは「1. 税額を計算する→2. 申告書を作成する→3. 必要書類を揃える→4. 提出する」という流れです。近年はスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、自宅から申告を完結できるようになっています。
確定申告の時期は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までです(その年の曜日により前後します。たとえば令和7年分は2026年2月16日〜3月16日)。この期間内に、必要書類を添えて申告・納税まで済ませる必要があります。
提出先は、原則として自分の住所地を管轄する税務署です。提出方法は次の3つがあります。
納税も同じ期限までに行います。振替納税を利用すれば、口座引き落としの日を4月中旬ごろまで後ろ倒しにできるため、資金繰りに余裕を持たせたい場合に便利です。
不動産売却の確定申告で必要になる主な書類は以下のとおりです。特例を使う場合は追加書類が必要になります。
実務上、書類集めで最も時間がかかるのが「購入時の売買契約書」と「取得費の領収書」です。前述のとおり、これらが取得費の証明に直結するため、売却した年のうちに関連書類を1つのファイルにまとめておくと、申告期にあわてずに済みます。「譲渡所得の内訳書」は、売買の内容や取得費・譲渡費用を記入する専用の様式で、国税庁のサイトからダウンロードできます(出典:国税庁「土地や建物を売ったとき」)。
初めての方でも、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が完成します。大きく次の4ステップです。
不動産取引の現場では、「難しそう」と身構えていた方でも、作成コーナーの案内どおりに進めれば思ったより簡単に終わった、という声が多く聞かれます。計算に不安がある場合や、特例の判断が複雑な場合は、税理士や税務署の相談窓口を利用するのが安心です。
作業をスムーズに進めるコツは、入力の前に「譲渡価額」「取得費」「譲渡費用」の3つの金額を紙に書き出して確定させておくことです。金額さえ固まっていれば、あとは画面の指示に沿って数字を入れるだけで税額が自動計算されます。逆に、取得費の証明資料が揃わないまま入力を始めると途中で手が止まりやすいため、書類集めを先に済ませておきましょう。確定申告の相談は、申告期の税務署が非常に混み合います。無料の相談会や税理士会の相談窓口は2月に入ると予約が埋まりやすいため、特例の判断に迷いそうな場合は早めに動くのが得策です。

利益が出ているのに確定申告をしないと、本来の税金に加えてペナルティが上乗せされます。「バレなければ大丈夫」という発想は通用しません。不動産売却は税務署に把握される仕組みになっているためです。
期限までに申告をしなかった場合、主に2種類のペナルティがかかります。
無申告加算税は、本来納めるべき税額に上乗せされる罰金的な税金です。令和6年以後は、追加で納める税額のうち50万円以下の部分は15%、50万円超〜300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%が加算されます。ただし、税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば、この割合が5%程度に軽減される場合があります(出典:国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき)。
さらに延滞税が、納期限の翌日から納付日までの日数に応じてかかります。目安として、納期限の翌日から2か月までは年7.3%程度、それを超えると年14.6%程度(いずれも特例基準割合により変動)です。申告と納税が遅れるほど負担が増えていくため、遅れに気づいたら一日でも早く対応することが肝心です。
「申告しなければ気づかれないのでは」と考える方もいますが、それは成立しません。不動産売却は登記情報を通じて税務署に把握されるため、「申告しなければバレない」は通用しません。
不動産を売買すると、所有権移転登記が行われ、その情報は法務局から税務署へ共有されます。税務署は「誰がいつ不動産を売ったか」を把握できる立場にあり、売却後しばらくすると「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」といった文書が届くことがあります。これは、売却益が適正に申告されているかを確認するためのものです。
仮に申告を放置していると、後日の税務調査で無申告が発覚し、本来の税額に無申告加算税・延滞税が上乗せされる結果になりかねません。せっかく売却で得た利益がペナルティで目減りしてしまうため、利益が出た場合は必ず期限内に申告することをおすすめします。
「お尋ね」の文書が届いたからといって、必ずしも申告漏れを疑われているわけではありません。売却益がなく申告不要のケースでも、確認のために送付されることがあります。届いた場合は無視せず、譲渡所得の計算結果(利益が出ていない場合はその根拠)を記載して期限までに返送しましょう。放置すると税務調査に発展する可能性があるため、丁寧に対応することが大切です。悪質な無申告と判断された場合には、通常の無申告加算税に代えて、より重い重加算税が課されることもあります。利益が出た年にきちんと申告しておくことが、結果的に最も負担の少ない選択になります。
売却して損失(譲渡損失)が出た場合、確定申告は原則不要です。ただし、マイホームの譲渡損失には損益通算・繰越控除の特例があり、これを使えば給与所得などと相殺して税金の還付を受けられる可能性があります。損失が出た場合でも、特例を使うなら確定申告をした方が得になるケースがあります。
確定申告書や「譲渡所得の内訳書」は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署の窓口でも入手できます。売買契約書や領収書は、売却・購入時に受け取った自分の控えを用意します。登記事項証明書は法務局やオンライン申請で取得可能です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、様式を印刷しなくても画面上で作成できます。
はい、必要です。3,000万円特別控除は、確定申告をして適用を受けることが条件です。控除の結果として税額が0円になる場合でも、申告をしなければ控除自体が受けられず、かえって課税されてしまう可能性があります。「税額0円だから申告不要」という理解は誤りですので注意してください。
取得費が分からない場合は、譲渡価額の5%を取得費とみなす「概算取得費(5%ルール)」を使えます。ただし実際の取得費より小さくなり税額が高くなりがちです。住宅ローンの契約書・通帳の記録・分譲時のパンフレットなどから実際の取得費を合理的に示せる場合もあるため、まずは関連資料を探すことをおすすめします。
気づいた時点で、できるだけ早く「期限後申告」を行いましょう。税務調査の通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減される場合があります。放置すると延滞税も日々増えていくため、早めの対応が結果的に負担を小さくします。判断に迷う場合は税理士や税務署に相談してください。
不動産売却後の確定申告について、要点を整理します。
確定申告は手順さえ押さえれば自分でも進められますが、取得費の判断や特例の適用は個別の事情で変わります。税額に不安がある場合や、そもそも自分の物件がいくらで売れるのかを知りたい場合は、まず不動産会社の査定や税理士への相談から始めるのがおすすめです。正確な情報をもとに、後悔のない売却と申告を進めていきましょう。