読み込み中...
読み込み中...
不動産売却の媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類で、初めて売却する人には専任媒介、囲い込みを避けたい人には一般媒介が有力な選択肢です。
この記事でわかること
「不動産会社の担当者に勧められるまま契約書にサインしたけれど、これで本当に良かったのだろうか」。不動産売却が初めての方の多くが、媒介契約の場面でこうした不安を抱えます。媒介契約は一度結ぶと基本的に3ヶ月間はその会社に販売活動を任せることになるため、選び方を誤ると売却期間が長引いたり、希望の価格で売れなかったりするリスクがあります。特にインターネット上には「専任媒介が絶対におすすめ」「一般媒介一択」といった対極的な意見が並んでおり、初めて売却する人ほどどちらを信じれば良いのか迷いやすいのが実情です。この記事では、3種類の媒介契約の法的な違いから、業界で長年問題視されている「囲い込み」がなぜ起きるのか、そして実務家の間でも意見が分かれる「専任媒介と一般媒介、結局どちらが良いのか」という論点まで、独自試算を交えて整理します。契約前・契約後それぞれの段階でできる自衛策も紹介しますので、これから媒介契約を結ぶ方はぜひ参考にしてください。

媒介契約とは、不動産を売却する際に、買主を探す業務や販売活動を不動産会社に依頼するために交わす契約のことです。宅地建物取引業法(宅建業法)34条の2に基づき、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類が定められています。用語の定義やレインズ・自己発見取引の詳しい解説は媒介契約とは?3種類の違いを徹底解説に譲り、本記事では「売却する立場でどう選ぶか」に絞って、契約前に押さえておきたいポイントだけを簡潔に振り返ります。
不動産会社は、売主から預かった物件情報をもとに広告を出し、購入希望者を探し、価格交渉や契約手続きをサポートします。契約の種類によって「何社に依頼できるか」「どのような報告義務があるか」が大きく変わり、これが売却期間や受けられるサポートの差につながります。3種類の主な違いは、契約できる不動産会社の数、自分で買主を見つけた場合の扱い(自己発見取引)、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務、そして売主への報告義務の4点です。
項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
契約できる不動産会社数 | 複数社可 | 1社のみ | 1社のみ |
自己発見取引 | 可 | 可(会社を通さず契約可) | 不可(必ず仲介会社を通す) |
レインズ登録義務 | なし | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
売主への報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
契約期間 | 法定上限なし(実務上3ヶ月が目安) | 最長3ヶ月・自動更新不可 | 最長3ヶ月・自動更新不可 |
専属専任媒介は、たとえ売主自身が親族や知人など自分で買主を見つけてきた場合でも、必ず契約した不動産会社を通す必要があり、その分の仲介手数料も発生します。一方、専任媒介であれば自己発見取引をした場合は仲介会社を通さずに直接契約でき、その分の仲介手数料はかかりません。この違いは意外と見落とされがちですが、身近に購入希望者がいる可能性がある場合は重要な判断材料になります。
自己発見取引の具体例としては、離れて暮らす親族が実家を買い取りたいと申し出た場合や、隣地の所有者が土地の拡張を目的に購入を希望する場合などが挙げられます。こうしたケースは不動産会社を介した広告活動とは無関係に成立するため、専任媒介であれば仲介手数料をかけずに売買契約まで進めることができます。ただし、自己発見取引であっても、契約書の作成や重要事項説明など専門的な手続きが必要になる場面では、有償でサポートを依頼できるかどうかを事前に不動産会社に確認しておくと、後々のトラブルを避けられます。
専任媒介・専属専任媒介の契約期間は法律上最長3ヶ月と定められており、自動更新はできません。3ヶ月経過後に販売状況を見直し、同じ会社と再契約するか、別の会社に切り替えるかを改めて判断する仕組みになっています。一般媒介には法律上の期間制限はありませんが、実務上は同じく3ヶ月程度を目安に更新するケースが多く見られます。レインズとは、指定流通機構が運営する不動産会社専用の物件情報ネットワークで、ここに登録されることで他の不動産会社も物件情報を閲覧でき、より多くの購入希望者に情報が届きやすくなります。専任媒介・専属専任媒介はこの登録が義務付けられていますが、一般媒介には登録義務がありません。
なお、更新のタイミングで「自動更新」の文言が契約書に紛れ込んでいないかを確認することも重要です。宅建業法では専任媒介・専属専任媒介の自動更新は認められておらず、更新する場合は売主の申し出(または承諾)が必要です。契約更新のタイミングは、これまでの販売活動を振り返り、担当者の対応や報告の質を見直す良い機会でもあります。反響が乏しいまま漫然と同じ会社と更新を続けるのではなく、査定額の見直しや広告方法の変更を提案してもらうなど、能動的に関わる姿勢が早期売却につながります。

囲い込みとは、不動産会社が他社から紹介された購入希望者の情報を意図的に排除し、自社で買主も見つけて仲介手数料を売主・買主の双方から得ようとする行為を指し、その最大の動機は仲介手数料の受け取り方の違いにあります。囲い込みが行われると、本来であれば購入希望者に届くはずだった物件情報が他社に共有されず、結果として売却期間が長期化したり、価格交渉力が弱まったりするリスクが生じます。
囲い込みは以前から不動産業界で問題視されてきましたが、長らく実効性のある監視の仕組みがありませんでした。レインズへの登録自体は専任媒介・専属専任媒介で義務化されていたものの、登録後の物件情報が実際にどのような状態(紹介可能か、既に商談中か)にあるかを外部から確認する手段が乏しく、囲い込みが疑われても客観的に立証しにくいという構造的な課題がありました。この状況を受けて、後述する2025年1月施行の宅建業法改正により、レインズのステータス管理が義務化される運びとなりました。
仲介手数料の上限額は宅建業法46条および国土交通大臣告示により定められており、取引額が400万円を超える場合は「取引額×3%+6万円」(税別)という速算式で計算するのが一般的です。これに消費税10%を加算した金額が、実際に不動産会社へ支払う仲介手数料の上限となります。例えば2,500万円の物件であれば、(2,500万円×3%+6万円)×1.1=約89万1,000円が上限額です。この金額は売主・買主それぞれが自社の依頼先の不動産会社に支払うのが基本的な仕組みで、詳しい内訳や計算例は媒介契約とは?3種類の違いを徹底解説でも確認できます。ここではこの上限額をもとに、当サイト独自の切り口として「両手仲介が成立するとどうなるか」を試算します。
売主・買主がそれぞれ別の不動産会社に依頼する「片手仲介」に対し、1つの不動産会社が売主・買主の両方を担当する「両手仲介」が成立すると、その会社は仲介手数料を売主・買主の双方から受け取れるため、収入は単純計算で約2倍になります。当サイトで物件価格別に試算した結果は以下の通りです。
物件価格 | 仲介手数料上限(税込・片手) | 両手仲介時の会社総取り分(税込) |
|---|---|---|
1,500万円 | 561,000円 | 1,122,000円 |
2,000万円 | 726,000円 | 1,452,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 | 2,112,000円 |
5,000万円 | 1,716,000円 | 3,432,000円 |
8,000万円 | 2,706,000円 | 5,412,000円 |
※当サイト独自試算。仲介手数料(税込)=(物件価格×3%+6万円)×1.1で計算。実際の仲介手数料は契約内容や値引き交渉により異なります。
例えば3,000万円の物件であれば、両手仲介が成立すると不動産会社は約211万円を受け取れる計算になります。この経済的なインセンティブこそが、専任媒介・専属専任媒介で物件を預かった不動産会社が、他社からの紹介を避けて自社だけで買主を見つけようとする「囲い込み」の背景にあります。もちろんすべての不動産会社が囲い込みを行っているわけではありませんが、この仕組み自体を知っておくことは、売主が自衛策を講じるうえで重要です。なお、一般媒介であれば、そもそも複数社に同時依頼するため1社が情報を独占する構造になりにくく、両手仲介を狙った囲い込みのインセンティブ自体が働きにくいという特徴もあります。
囲い込み対策として、2024年6月に宅建業法施行規則が改正され、2025年1月1日から、不動産会社はレインズのステータス(公開中・書面による購入申し込みあり・売主都合で一時紹介停止中)を最新の状態に保つことが義務付けられました。これにより、他社から「この物件はまだ紹介可能か」という問い合わせがあった際に虚偽の回答をすることが把握されやすくなり、悪質・繰り返しのケースは業務停止命令や宅建業免許の取消処分の対象となります(出典:さくら事務所「不動産仲介会社の囲い込みにメス!施行規則改正」)。今日の時点(2026年9月)で施行から1年8ヶ月が経過していますが、業界内では依然として囲い込みが完全になくなったわけではないという指摘もあり、売主自身がレインズの登録状況を確認するなどの自衛策を併せて持っておくことが安心につながります。
不動産取引の現場で語られる典型的な囲い込みの手口として、レインズには物件情報を登録しているものの、他社から問い合わせがあった際に「商談中です」「今、資料を作成中でまだお出しできません」と回答を先延ばしにし、実際には商談が進んでいないというケースが指摘されています。また、物件の詳細な図面や番地情報をあえて公開せず、他社が具体的に紹介できないようにするという手口も実務上よく語られます。こうした行為は売主から見えにくい場所で行われるため、レインズの登録証明書を使って自分で状況を確認する仕組みを知っておくことが重要な自衛策になります。

専任媒介と一般媒介のどちらが良いかについては、不動産取引の現場でも実務家の間で意見が分かれるのが実情です。ここでは両方の立場の主張を整理し、判断材料として提示します。
不動産取引の現場では、専任媒介・専属専任媒介を勧める実務家から、次のような理由が挙げられることが多くあります。1社に絞ることで、その会社は仲介手数料を得られる可能性が高まるため、広告費をかけて積極的に販売活動を行うインセンティブが働きやすいという指摘です。また、ハウスクリーニングやホームステージング(部屋を魅力的に演出するサービス)など、専任媒介・専属専任媒介の顧客限定で独自サービスを提供する会社もあります。一方で、専任媒介・専属専任媒介を選ぶ場合の最大のリスクは「担当者・会社の実力差」にあるとも指摘されます。良い担当者に当たれば手厚いサポートを受けられますが、販売活動に消極的な担当者に当たると、売却期間が長期間にわたって停滞してしまうケースも実務上見られます。このリスクへの対策として、契約解除の意思表示は口頭ではなく必ずメールなど記録が残る手段で行うことや、法定の報告義務(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上)が果たされているかを厳しくチェックすることが挙げられます。
実際に販売が長期間停滞してしまった場合、契約期間の途中であっても、報告義務違反など不動産会社側に問題があると認められれば契約解除を検討できるとされています。契約解除後に別の会社へ切り替えたところ、短期間で成約に至ったという実務上の事例も語られており、「専任媒介だから任せきりで良い」というわけではなく、売主自身が販売状況を能動的に確認し続ける姿勢が重要だとされています。
一方で、一般媒介を勧める実務家からは異なる視点が示されます。「一般媒介だと不動産会社が広告費をかけてくれない」という説明は、専任媒介として契約を取りたい会社側の営業トークに過ぎないという指摘です。不動産会社が広告として掲載できる物件(自社が任された専任・専属専任物件、または一般媒介の物件)の絶対数は業界内で限られており、一般媒介の物件であっても積極的に広告される実態があるとされています。また、一般媒介であれば複数社に同時に依頼するため、そもそも1社が情報を独占する構造になりにくく、囲い込みのリスクが低いというメリットも強調されます。加えて、各社が異なる広告媒体を使って発信するため、物件の露出が広がりやすいという点も挙げられます。
実務上、専任媒介・専属専任媒介には囲い込みとは別に「振り替え」と呼ばれるリスクも指摘されています。これは、専任媒介で預かった物件への問い合わせがあった際に、その顧客をあえて別の自社物件へ誘導してしまう行為です。1社のみに販売活動を任せる契約形態では、担当者の裁量次第で「その顧客をどの物件に紹介するか」がコントロールされやすい構造的な問題があるとされます。この点は売主側から発見しにくいため、住宅購入に詳しい専門家の多くが、専任媒介・専属専任媒介を選ぶ場合には特に不動産会社の信頼性を見極めることが重要だと指摘しています。
振り替えが起きやすい背景には、不動産会社にとって「問い合わせをしてきた顧客そのもの」が広告活動によって得た貴重な見込み客であるという事情があります。担当者からすれば、預かっている物件が仮に成約に至らなくても、その顧客に別の自社物件を紹介できれば仲介手数料を得るチャンスを失わずに済みます。売主の立場からは「自分の物件にどれだけ真剣に取り組んでもらえているか」が見えにくいという構造的な非対称性があるため、複数の不動産会社に査定を依頼した段階での対応の丁寧さや、契約後の報告内容の具体性が、信頼できる担当者かどうかを見極める手がかりになります。
専任媒介を推す立場と一般媒介を推す立場、どちらの主張にも一定の合理性があります。共通しているのは、どちらの契約形態を選んでも「不動産会社・担当者の質」が売却の成否を大きく左右するという点です。専任媒介・専属専任媒介は担当者の裁量が大きくなる分、良い担当者に当たれば手厚いサポートを受けられる一方、悪い担当者に当たった場合のリスクも大きくなります。一般媒介は複数社の目が入ることで囲い込みや振り替えのリスクが構造的に低くなる一方、各社の本気度にばらつきが出やすいという側面があります。結局のところ、契約の種類そのものよりも「信頼できる担当者をどう見極めるか」が最も重要な論点であり、次のセクションではその判断基準を具体的に整理します。

専任媒介と一般媒介のどちらが向いているかは、売却の慣れ・物件の人気度・信頼できる担当者の有無によって変わります。ここでは状況別の判断ポイントを整理します。
一般媒介が向いているのは、過去に売却経験があり複数の不動産会社とのやり取りに慣れている人や、駅近マンション・人気エリアの物件など、専任広告費をかけなくても自然に問い合わせが集まりやすい物件を持つ人です。また、囲い込みのリスクを極力避けたいという方にも一般媒介は有力な選択肢になります。ただし、複数社とそれぞれ個別にやり取りする必要があるため、その分の手間がかかる点は理解しておく必要があります。加えて、各社からの査定額や販売方針の説明がバラバラに届くため、比較検討する際は物件のどの魅力を訴求ポイントにしているかをメモに整理しておくと、後で判断しやすくなります。
専任媒介・専属専任媒介が向いているのは、初めて不動産を売却する人や、担当者と密にコミュニケーションを取りながら手厚いサポートを受けたい人です。信頼できる担当者・会社が見つかっている場合は、1社に絞ることで販売活動に一貫性が生まれ、報告義務による進捗の見える化というメリットも得られます。契約する際には「囲い込みはしないでください」と一言伝えておくことも、実務上の自衛策として有効とされています。また、田舎や郊外の物件、あるいは築年数が古く条件面でハンデがある物件については、一般媒介では広告費をかけてもらいにくく販売が停滞しやすいという指摘もあり、専任媒介・専属専任媒介で1社に集中して力を入れてもらう方が結果的に有利になるケースもあります。
都心の駅近マンションのように需要が明確な物件は、一般媒介で複数社に広く声をかけることで早期に買主が見つかりやすい傾向があります。一方、戸建てや土地、地方の物件など個別性が強く販売に工夫が必要な物件は、専任媒介・専属専任媒介で1社に腰を据えて取り組んでもらう方が、広告戦略に一貫性が出やすいとされています。また、住み替えの引き渡し期限が決まっているなど「いつまでに必ず売りたい」という事情がある場合は、担当者と密に連携できる専任媒介・専属専任媒介の方が進捗管理がしやすい面があります。逆に、価格よりも時間をかけてでも高値での売却を目指したい場合は、一般媒介で広く市場に情報を届ける戦略も検討に値します。
どちらか一方に決めきれない場合の実務的な折衷案として、まず専任媒介で契約し、一定期間(例えば1ヶ月程度)様子を見て、反応が薄い場合には契約期間満了時に一般媒介へ切り替えるという方法があります。専任媒介は契約期間が最長3ヶ月と法律で定められているため、仮に合わないと感じても長期間縛られ続けることはありません。契約前に不動産会社の担当者に「販売状況の報告は具体的にどのような形式で受けられるか」を確認しておくと、契約後のミスマッチを防ぎやすくなります。

媒介契約を結んだ後も、売主自身がチェックできるポイントを押さえておくことで、囲い込みや販売活動の停滞に早めに気づくことができます。
専任媒介・専属専任媒介を結んだ場合、不動産会社はレインズへの登録後に「登録証明書」を売主へ交付する義務があります。この証明書には、専用のIDとパスワードが記載されており、売主自身がレインズの物件確認画面にアクセスして、実際に自分の物件が登録され、正しいステータス(公開中など)になっているかを確認できます。もし登録証明書が交付されない場合や、確認画面で物件情報が見つからない場合は、速やかに不動産会社へ確認することをおすすめします。登録証明書は契約直後だけでなく、更新のたびに新しいものが発行されるため、更新時にも忘れずに受け取り、内容を確認する習慣をつけておくと安心です。
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の販売状況報告が法律で義務付けられています。報告を受け取った際は、単に「反響がありました」といった抽象的な内容で終わっていないか、具体的な問い合わせ件数・内見件数・購入希望者からのフィードバックが記載されているかを確認しましょう。報告が期限通りに来ない、または内容が具体性を欠く状態が続く場合は、契約解除も視野に入れた対応を検討する目安になります。また、報告の際に「他社からの問い合わせはありましたか」と直接尋ねてみるのも、囲い込みの兆候を把握する実務的な方法の一つです。誠実な担当者であれば、他社からの反響状況についても具体的に説明してくれるはずです。
媒介契約を解除する際は、後日のトラブルを避けるため、口頭ではなく必ずメールなど記録が残る手段で解除の意思を伝えることが重要です。実務上、口頭での連絡だけでは「言った・言わない」のトラブルに発展するケースが報告されています。専任媒介・専属専任媒介は契約期間の満了前でも解除できる場合がありますが、契約書に記載された解除条件(違約金の有無など)を事前に確認しておくと安心です。
媒介契約を結ぶ前の段階から、複数の不動産会社に査定を依頼し、対応の丁寧さや説明の分かりやすさを比較することが有効です。査定額の高さだけで会社を選ぶのではなく、査定額の根拠を具体的なデータで説明できるか、囲い込みについて聞いた際に明確に回答してくれるかといった点も、信頼できる会社を見極める材料になります。不動産一括査定サイトを活用して複数社を比較する方法については、不動産一括査定サイトの選び方|注意点と賢く使うコツを解説で詳しく紹介しています。
実務上のチェックリストとして、以下の点を契約前に確認しておくと安心です。
これらを複数社で比較したうえで媒介契約を結べば、契約後に「もっと確認しておけば良かった」という後悔を減らすことができます。
大きな違いは自己発見取引ができるかどうかです。専任媒介は自分で買主を見つけた場合に会社を通さず直接契約でき、その分の仲介手数料がかかりません。一方、専属専任媒介は自分で買主を見つけても必ず会社を通す必要があり、仲介手数料が発生します。報告義務の頻度も専属専任媒介の方が多い(1週間に1回以上)ため、より密なサポートを求める場合は専属専任媒介、身近に購入希望者がいる可能性がある場合は専任媒介を選ぶと良いでしょう。可能性が低い場合は、実務上の違いは限定的とされています。
専任媒介・専属専任媒介は契約期間が最長3ヶ月と定められているため、期間満了時に別の会社へ切り替えることができます。期間内の解除については、契約書に記載された解除条件(違約金の有無や、それまでにかかった広告費用の実費請求の可能性など)を確認し、不明点は不動産会社や宅地建物取引士、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。解除の意思表示は口頭ではなく、必ずメールなど記録が残る方法で行いましょう。
レインズの登録証明書を使って自分の物件のステータスを確認する方法や、他の不動産会社に「この物件を紹介してもらえるか」を問い合わせてみる方法があります。長期間問い合わせが全くない、報告内容が具体性を欠く、他社からの反響について曖昧な返答しか得られないといった状況が続く場合は、契約している会社に直接確認することをおすすめします。2025年1月の宅建業法改正でレインズのステータス管理が義務化されたため、以前よりも状況を把握しやすくなっています。
いいえ、増えません。仲介手数料は実際に売買契約を成立させた1社にのみ支払う仕組みのため、複数社に依頼したこと自体で費用が増えることはありません。ただし、複数社とのやり取りが煩雑になる点や、各社からの査定額・提案内容を比較検討する手間がかかる点は考慮しておく必要があります。
契約の種類(一般・専任・専属専任のいずれか)が自分の意図した通りになっているか、契約期間、報告の頻度と方法、そして解除条件を必ず確認しましょう。あわせて、仲介手数料の金額や支払いタイミング、指定流通機構(レインズ)への登録予定日も確認しておくと安心です。不明な点があれば、その場で担当者に質問し、納得してから署名することが大切です。
媒介契約は、不動産売却の成否を左右する最初の重要な選択です。どの契約形態にも一長一短があり、絶対的な正解があるわけではありません。この記事で紹介した比較表や判断基準を参考にしながら、まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、担当者の説明の丁寧さや根拠の明確さを比較したうえで、自分の物件・状況に合った契約を選ぶことをおすすめします。契約後も「任せきり」にせず、レインズの登録状況や報告内容を定期的にチェックする姿勢が、納得のいく売却につながります。売却の流れ全体を確認したい方は、不動産売却の流れ完全ガイド|9ステップと期間・必要書類【2026】、売却にかかる費用の全体像を知りたい方は不動産売却の費用はいくら?仲介手数料と諸費用の内訳【2026】もあわせて参考にしてください。