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台風による屋根の飛散や窓ガラスの破損は、火災保険の「風災補償」で直せる可能性があります。ただし、車・経年劣化・浸水(吹き込み)は対象外で、損害額が免責額(20万円が多い)に届かないと保険金は支払われません。まずは自宅の保険内容を確認しておくことが、いざというときの備えになります。
この記事でわかること
大型で非常に強い台風9号が2026年7月11日、沖縄・先島諸島に最接近し、最大瞬間風速60メートル級の暴風で一部の住家が損壊する恐れが報じられました。強い台風は毎年どこかの地域を襲います。「もし自宅が被害を受けたら、保険で直せるのか」——この機会に、持ち家を守る火災保険の風災補償を確認しておきましょう。

結論から言える範囲でお伝えすると、台風の強風による住宅の被害は、火災保険の「風災補償」で補償される可能性が高いです。風災補償とは、台風・突風・竜巻などの強風によって建物や家財が受けた損害を補償するものです。
たとえば、強風で屋根瓦やスレートが飛ばされた、飛来物が当たって窓ガラスが割れた、カーポートや雨どいが破損した、といった被害が典型例です。多くの火災保険では、この風災補償を付けると、あわせて雹(ひょう)災・雪災も自動的に補償の対象になります(出典:損保ジャパン)。持ち家の方は、自分の火災保険に風災補償が含まれているかを、まず確認しておきましょう。

一方で、台風被害のすべてが火災保険で直せるわけではありません。とくに次の2点は、多くの人が見落としがちな落とし穴です。
1つ目は「補償の対象外になる被害」です。庭に停めていた車が飛来物で傷ついた場合は、火災保険ではなく自動車保険(車両保険)の領域です。また、屋根の劣化やサビなど経年劣化が原因の損害、大雨による床上・床下浸水や吹き込みによる被害は、風災補償の対象外になります。浸水は「水災補償」という別の補償でカバーされるため、風災と混同しないよう注意が必要です。
2つ目は「免責金額(自己負担額)」です。風災補償はフランチャイズ方式で免責20万円と設定されている契約が多く、損害額が20万円に届かないと保険金は1円も支払われません。たとえば損害額が15万円だと支払いゼロ、21万円なら全額補償、という仕組みです。近年は免責額を自分で選べる契約も増えているため、証券で自分の条件を確認しておきましょう(補償内容は契約により異なります)。

実際に被害に遭ったら、落ち着いて次の手順で対応します。まず、片付ける前に被害箇所の写真を複数枚撮影します。保険金は写真や修理見積書をもとに損害認定されるため、証拠を残すことが重要です。次に保険会社へ連絡し、必要書類を確認します。火災保険の保険金請求期限は保険法で3年と定められていますが、記憶が新しいうちに早めに手続きするのが安心です。
公的な支援や税の減免を受ける際には、市区町村が発行する「罹災(りさい)証明書」が必要になります。被害状況の写真を添えて自治体に申請しましょう。台風前の備えとしては、雨どい・アンテナ・カーポートの点検、飛ばされやすいものの固定や屋内への移動、そして自分の火災保険の補償範囲の確認が有効です。日頃の点検と保険の確認が、被害を最小限に抑える一番の対策になります。
強い台風は毎年やってきます。被害が出てから慌てないよう、今のうちに自宅の火災保険の補償内容を確認し、台風シーズンに備えておきましょう。補償の詳細や見直しは、契約している保険会社や代理店に相談することをおすすめします。