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相続登記の義務化とは、相続した不動産の名義変更を、取得を知った日から3年以内に行うよう義務づける制度です。2024年4月以前に発生した過去の相続分は、2027年3月31日が登記期限で、期限が迫っています。
この記事でわかること
2026年7月現在、政府広報や司法書士会が「相続登記の期限が近い」と注意喚起を強めています。きっかけは、2024年4月に始まった相続登記の義務化。施行前に相続した不動産にも猶予期限が設けられ、その期限が2027年3月31日まで残りおよそ8か月に迫っているためです。実家や親名義の土地・建物に心当たりがある人は、今のうちに確認しておきたいテーマです。

相続登記の義務化は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局で名義変更(相続登記)を申請することを義務づける制度です。2024年4月1日から始まりました。
ポイントは罰則があることです。正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。過料は刑罰ではなく、交通違反の反則金に近い行政上のペナルティです。制度が導入された背景には、所有者が分からない「所有者不明土地」の増加があります。全国の所有者不明土地は九州本島に匹敵する面積にのぼるとされ、公共事業や災害復旧の妨げになることから、登記を義務化して解消を図る狙いがあります。

とくに見落とされがちなのが、2024年4月の施行より前に発生した相続も義務化の対象になるという点です。「昔のことだから関係ない」と思っていると、思わぬ落とし穴になります。
施行前に相続した不動産には3年間の猶予期間が設けられており、期限は2027年(令和9年)3月31日です。祖父母や親の代から名義がそのままになっている土地・建物も、この期限までに登記しなければなりません。なお、施行後に相続を知った場合は、その日から3年以内が期限になります。数十年前に相続した実家がそのままになっている、というケースこそ、早めの確認が必要です。

「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「誰が相続人か調べるのに時間がかかる」——そんなときの救済策が相続人申告登記です。これは、自分が相続人の一人であることを法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、3年以内に申し出れば、相続登記の申請義務を果たしたとみなされます。
不動産の名義が何世代も前のままだと、相続人が10人・20人に膨れ上がり、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に時間がかかることがあります。実務では、そうした「すぐに正式な登記ができないケース」の一時的な避難策として相続人申告登記が勧められています。まずこの申出で過料のリスクを避け、あらためて正式な相続登記を進める、という二段構えが現実的です。相続にまつわる最新ルールは賃貸不動産の相続節税に新ルール|取得5年以内は時価評価もあわせて確認しておくと安心です。

まずやるべきは、相続した(またはこれから相続する)不動産の登記状況を確認することです。名義が亡くなった親や祖父母のままになっていないか、登記事項証明書などで確かめましょう。
相続登記は「義務だから」だけでなく、不動産を活用する前提としても欠かせません。相続した家や土地を売却する、住宅ローンの担保にする、といった場面では、相続登記が済んでいないと手続きを進められないからです。相続人が多い場合や書類の収集が難しい場合は、司法書士など専門家に相談すると手続きがスムーズです。期限が迫っている今こそ、後回しにせず一歩を踏み出しておきましょう。
相続登記の期限が迫る今、押さえておきたい要点を整理します。
実家や親名義の不動産に心当たりがあるなら、まずは登記状況の確認から。売却や担保設定の前提にもなるため、期限を待たずに早めに動くことをおすすめします。手続きに不安がある場合は、司法書士など専門家への相談を検討しましょう。