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この記事でわかること
2026年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合に登記の変更申請が義務化されました。申請期限は変更事実を知った日から2年以内で、正当な理由なく怠ると最大5万円の過料が科されます。2024年4月の相続登記義務化に続く第2弾として、すべての不動産所有者に関係する重要な制度変更です。

これまで不動産の登記記録に記載された所有者の住所・氏名を変更する登記は「任意」でした。転居しても、結婚で姓が変わっても、登記を更新しない人が多く、「登記上の住所と実際の所在地が一致しない」という問題が全国的に生じていました。これが所有者不明土地問題の一因とされてきました。
2026年4月1日に施行された不動産登記法の改正により、住所・氏名変更後2年以内に登記の変更申請をすることが義務となりました。
出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化・所有不動産記録証明制度」

以下のいずれかに該当する不動産所有者は、早急に確認・手続きが必要です:
「引っ越したから不動産の登記も自動で変わる」とは思い込みは間違いです。住民票を移しても不動産登記は連動しないため、別途申請が必要です。
手続きの流れ:
自分で手続きする場合は法務局の窓口や法務局のウェブサイトを活用できます。書類作成が難しい場合は司法書士に依頼することもできます(費用目安:1〜3万円程度)。

2024年4月1日には相続登記の義務化も施行されており、こちらは「不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」という内容です(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)。
2026年の住所変更登記義務化とあわせて整理すると:
制度 | 対象 | 期限 | 過料 |
|---|---|---|---|
相続登記の義務化(2024年4月〜) | 相続した不動産の所有権 | 相続知った日から3年以内 | 10万円以下 |
住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月〜) | 所有者の住所・氏名変更 | 変更知った日から2年以内 | 5万円以下 |
相続した不動産を持っている方は「相続登記は済ませたが住所変更登記はしていない」というケースも多く、2件の義務を同時に確認することをおすすめします。法務局では「所有不動産記録証明制度」(2026年2月〜)を利用すれば自分が所有するすべての不動産の一覧を取得できます。
不動産を所有しているすべての人が対象の義務です。「自分は関係ない」と思わず、早めに登記情報を確認してください。法務局の無料相談窓口や司法書士への相談も活用しましょう。