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「親から住宅購入の援助を受けたいけど、贈与税がかかるの?」——そんな疑問を持つ方に朗報です。住宅取得等資金の贈与税非課税特例を活用すれば、省エネ住宅なら最大1,110万円、一般住宅でも最大610万円まで贈与税ゼロで受け取れます。しかし、申告を忘れたり要件を満たさなかったりすると、せっかくの特例が無効になる落とし穴も。この記事では2026年版の制度内容をわかりやすく解説します。
この記事でわかること

住宅取得等資金の贈与税非課税特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の購入や新築・増改築のための資金を受け取った場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」といい、租税特別措置法第70条の2に定められています。
本制度は2009年(平成21年)に創設され、以来数度の改正・延長を経て現在に至っています。直近では2024年(令和6年)の税制改正で、2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与を対象期間として、省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円という非課税限度額が設定されました。
重要なのは、この特例には「2026年12月31日」という明確な期限があります。2026年中に贈与を受けた資金で住宅を取得する必要があります。なお、延長されるかどうかは2026年末の税制改正大綱の内容次第ですが、現時点では2026年12月31日が期限となっています。住宅購入を検討している方は、この期限から逆算してスケジュールを組むことが重要です。
制度の利用状況を見ると、住宅取得を計画する子世代・孫世代にとって非常に有益な制度であるにもかかわらず、申告要件や居住要件の把握不足から特例を受けられないケースが後を絶ちません。本記事では、制度の仕組みから申告の注意点まで、漏れなく解説していきます。
なお、この非課税特例は独立した制度ですが、暦年贈与や相続時精算課税制度と組み合わせて使うことで、より大きな節税効果を生み出すことができます。これについては後半で詳しく説明します。また、不動産購入に伴うその他の税金については、不動産購入の税金まとめもあわせてご覧ください。
通常、親から子へお金を渡すと贈与税がかかります。贈与税は「暦年課税」が原則で、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた課税価格に、累進税率(10〜55%)をかけて算出されます。
たとえば、親から500万円の贈与を受けた場合、直系尊属から18歳以上の子への贈与に適用される特例税率では(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円の贈与税が生じます。1,000万円の贈与であれば(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円もの贈与税がかかります。
では、なぜ住宅取得等資金に限って非課税になるのでしょうか。その理由は政策的な配慮にあります。住宅取得は人生で最大の買い物であり、若い世代が自分だけの収入では住宅ローンの頭金をまかないきれないケースも少なくありません。世代間の資産移転を促しつつ、若い世代の住宅取得を後押しするための税制優遇が、この非課税特例の趣旨です。
また、省エネ性能の高い住宅に手厚い優遇を設けているのは、国のカーボンニュートラル政策とも連動しています。省エネ等住宅の非課税限度額が一般住宅の2倍(1,000万円対500万円)に設定されているのは、良質で省エネ性能の高い住宅ストックを増やすという政策誘導の側面があるからです。
一般的な贈与と異なり、住宅取得等資金の非課税特例には「住宅という実物資産の取得」という使途制限がついています。現金を受け取るだけでは特例は適用されず、実際に住宅を取得して居住することが求められます。この点が通常の贈与と大きく異なる点です。

2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与に適用される非課税限度額は次のとおりです(出典:国税庁 No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)。
住宅の種類 | 非課税限度額 | 暦年贈与基礎控除との合計 |
|---|---|---|
省エネ等住宅 | 1,000万円 | 1,110万円 |
一般住宅 | 500万円 | 610万円 |
「省エネ等住宅」として認められるには、以下の3つの要件のうち1つを満たす必要があります。
これらの要件を満たさない住宅はすべて「一般住宅」として扱われます。省エネ等住宅の要件は年々厳格化されており、2024年以降は断熱等性能等級4(旧来の基準)では省エネ等住宅として認められない点に注意が必要です(ただし後述の経過措置があります)。
一般住宅の500万円という限度額でも、通常の暦年贈与だけでは生じる贈与税(例:500万円贈与時48.5万円)をゼロにできる点で十分に使い勝手があります。住宅取得の計画段階で、自分が取得する住宅が省エネ等住宅に該当するかどうかを確認しておくことが、節税効果を最大化するうえで重要です。
2024年以降の省エネ等住宅の要件が厳格化されたことで、「すでに建築を進めているのに省エネ等住宅に該当しなくなってしまった」という混乱が生じないよう、経過措置が設けられています。
経過措置の内容は次のとおりです。
この経過措置により、旧来の省エネ基準で設計・施工されていた住宅であっても、上記のいずれかの条件を満たせば、非課税限度額1,000万円の適用を受けることができます。
注意点は、経過措置の適用を受けるには証明書類の準備が必要です。省エネ等住宅に該当していても、住宅性能評価書などの証明書類がなければ1,000万円の非課税枠は使えません。ハウスメーカーや建設会社に「省エネ等住宅の証明書類を発行してほしい」と早めに伝えておくことをおすすめします。なお、中古住宅を購入する場合も、耐震等級2以上の証明書を取得すれば省エネ等住宅として扱われます。
住宅取得等資金の贈与税非課税特例は、受贈者(贈与を受ける人)ひとりにつき適用されます。したがって、夫婦がそれぞれ自分の両親から贈与を受ければ、それぞれが特例を使えます。
たとえば、夫が自分の父から1,110万円(省エネ特例1,000万円+暦年贈与110万円)の贈与を受け、妻が自分の父から1,110万円の贈与を受けた場合、合計2,220万円が非課税になります。
受贈者 | 贈与者 | 非課税額の内訳 |
|---|---|---|
夫 | 夫の親 | 省エネ特例1,000万円+暦年110万円 = 1,110万円 |
妻 | 妻の親 | 省エネ特例1,000万円+暦年110万円 = 1,110万円 |
合計 | 2,220万円 | |
ただし、住宅の名義について注意が必要です。贈与を受けた資金を頭金として使う場合は、その資金に見合った持分を贈与を受けた人の名義にする必要があります。妻が1,110万円の贈与を受けて頭金に充てるなら、妻も住宅の共有持分を持つ名義にすることが必要です。妻が贈与を受けたのに夫の単独名義にしてしまうと、妻から夫への二次贈与が発生するとみなされる可能性があります。

住宅取得等資金の贈与税非課税特例を受けるためには、贈与を受ける側(受贈者)が以下の要件をすべて満たす必要があります。
続柄について補足すると、「直系尊属」とは血がつながった縦の関係(父・母・祖父・祖母など)を指します。義父母(配偶者の父母)は直系尊属ではないため、この特例の対象外です。義父母から援助を受ける場合は、通常の暦年贈与(基礎控除110万円)しか使えません。
所得要件の「合計所得金額」とは、給与所得・事業所得・不動産所得・株式の売却益などを合算した金額です。不動産取引の現場では、住み替え時に前の自宅を売却したことで譲渡所得が加算され、合計所得金額が2,000万円を超えてしまい特例が使えなくなるケースが見受けられます。住み替えや投資で収益が発生した年は事前に合計所得金額の試算を行いましょう。不動産売却時の譲渡所得については不動産売却の譲渡所得税と3,000万円控除も参考にしてください。
住宅自体にも要件があります。新築・中古を問わず以下の要件を満たす必要があります。
中古住宅の場合は、さらに以下のいずれかを満たす必要があります。
昭和57年(1982年)以降という基準が設けられているのは、同年6月に現行の新耐震基準が施行されたためです。旧耐震基準(1981年以前)の建物でも、耐震診断や補強工事を経て耐震基準適合証明書を取得すれば対象になります。
床面積の上限240㎡は豪邸への優遇を防ぐための措置です。また下限40㎡は、投資用の狭小物件ではなく実際の居住用であることを担保するためのものです。マンションの場合、登記簿上の専有面積が40㎡以上240㎡以下であれば要件を満たします。購入前にカタログスペックではなく登記簿上の面積を必ず確認しましょう。
増改築・リフォームの場合は、工事費が100万円以上で、かつ「増改築等工事証明書」の取得が必要になります。自己所有かつ居住用の家屋であること、工事内容が一定の要件を満たすことも確認が必要です。
住宅取得等資金の贈与税非課税特例で見落としがちな要件が「居住要件」です。具体的には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した住宅に居住を開始する必要があります。
たとえば2026年中に贈与を受けた場合、2027年3月15日が居住開始のデッドラインです。この日までに住民票を移し、実際に居住している状態にしなければなりません。
ただし、翌年3月15日時点で居住を開始していない場合でも、「その後遅滞なく居住することが確実と見込まれる場合」は例外的に特例の適用が認められます。この場合は、その住宅に居住の用に供した後、遅滞なく税務署に届出書を提出する必要があります。
「遅滞なく」の解釈については明確な定めがなく、税務署の個別判断になります。建物完成後に転勤等のやむを得ない事情で居住が遅れる場合は、事前に税務署に相談することをおすすめします。また、居住した後に転勤等で一時的に居住できなくなった場合は、特例の適用には影響しません。住宅ローンの頭金計画については住宅ローンの頭金はいくら必要?も参考にしてください。

贈与税に関する主な制度は3つあります。これらを組み合わせることで、贈与税負担を最小限に抑えながら大きな資産を移転することができます。
制度名 | 非課税・控除額 | 相続への持ち戻し | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
住宅取得等資金の非課税特例 | 省エネ住宅1,000万円・一般住宅500万円 | なし(完全非課税) | 2026年12月31日期限・住宅取得に限定 |
暦年贈与(基礎控除) | 110万円/年 | 死亡前7年以内分は持ち戻し(2024年以降) | 毎年の贈与計画が必要 |
相続時精算課税(基礎控除) | 110万円/年(2024年改正新設) | なし(完全非課税) | 一度選択すると取消不可 |
相続時精算課税(特別控除) | 2,500万円(累積) | あり(相続時に持ち戻し・税率20%) | 一度選択すると取消不可・小規模宅地等特例が使えなくなる |
「最大3,610万円非課税」とは、住宅取得等資金の非課税特例(1,000万円)+相続時精算課税の基礎控除(110万円)+相続時精算課税の特別控除(2,500万円)の合計額です。ただし特別控除分は相続時に精算課税となるため、贈与者が亡くなった際に相続財産に組み込まれます。
具体的な金額の内訳と、各パターンの贈与税シミュレーション(当サイト独自試算)を示します。
贈与パターン | 贈与額 | 課税対象額 | 贈与税額 |
|---|---|---|---|
特例なし(500万円) | 500万円 | 390万円 | 48.5万円 |
一般住宅特例使用(500万円) | 500万円 | 0円 | 0万円 |
特例なし(1,000万円) | 1,000万円 | 890万円 | 177万円 |
省エネ住宅特例使用(1,000万円) | 1,000万円 | 0円 | 0万円 |
省エネ特例+暦年フル活用(1,110万円) | 1,110万円 | 0円 | 0万円 |
省エネ特例+精算課税フル活用(3,610万円) | 3,610万円 | 0円(贈与時) | 0万円(贈与時) |
※当サイト独自試算(贈与税速算表・特例税率に基づく)。実際の税負担は個別の事情・適用条件により異なります。詳細は税理士にご相談ください。
3,610万円の内訳を整理すると、以下のようになります。
特別控除の2,500万円は「相続時精算課税」ですので、贈与者が亡くなったときに相続財産として組み込まれ、相続税の課税対象になります(その際2,500万円を超えた部分に20%の税率で計算した贈与税との差額を精算)。相続財産が多い場合には、結果的に相続税が増える可能性もあります。住宅取得に伴うその他の税金や控除については住宅ローン減税2026年最新版もあわせて確認しておきましょう。
「相続時精算課税を選択すると小規模宅地等の特例が使えなくなる」——この点を理由に、税理士が相続時精算課税の選択に消極的なケースがあります。どういうことでしょうか。
小規模宅地等の特例とは、相続した土地のうち居住用宅地については、一定面積(330㎡)までの評価額を最大80%減額できる制度です。たとえば、評価額5,000万円の土地を相続した場合、この特例を使えば評価額が1,000万円(5,000万円×20%)になります。節税効果は非常に大きく、土地持ちの家庭にとって相続税対策の要となる制度です。
相続時精算課税を一度でも選択すると、その贈与者(親)から相続した財産には小規模宅地等の特例が適用できなくなります。(2024年以降も基本的に同様)。したがって、親が自宅(土地)を持っており、将来的にその土地を相続する予定がある場合、相続時精算課税を選択すると小規模宅地等の特例による大きな節税メリットを失ってしまう可能性があります。
一方で、住宅取得等資金の非課税特例だけを使う場合(相続時精算課税を選択しない場合)は、小規模宅地等の特例は問題なく使えます。つまり、省エネ住宅特例の1,000万円だけを活用し、相続時精算課税は選択しないという戦略が、土地持ちの親から相続を受ける予定がある場合には有効です。
相続時精算課税を選択するかどうかは、親の財産構成・相続人の数・将来的な相続税の見込み額などを総合的に判断する必要があります。住宅取引の専門家からも「相続時精算課税の選択は慎重に、税理士に相談してから」というアドバイスが共通して聞かれます。軽率な選択で数百万円単位の損になるケースも珍しくありません。

住宅取得等資金の贈与税非課税特例の最大の落とし穴は、非課税であっても贈与税の申告書を提出しなければ特例が適用されないという点です。贈与税額がゼロであっても、申告書の提出は義務です。「税金がかからないから申告不要」と誤解して申告しなかった場合、特例が無効となり、多額の贈与税・無申告加算税・延滞税が課せられるリスクがあります。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。2026年中に贈与を受けた場合、申告期限は2027年2月1日〜3月15日です。2月1日が申告受付の開始日であり、1月中の申告は受け付けられません。一方で、3月15日を1日でも過ぎると「期限後申告」となり、無申告加算税(原則15〜20%)が課せられます。
提出先は、受贈者(贈与を受けた人)の住所地を管轄する税務署です。郵送でも提出可能であり、e-Taxを使ったオンライン申告も対応しています。e-Tax申告の場合は、登記事項証明書の添付が省略でき(不動産番号の入力で代替)、書類収集の手間を一部削減できます。
贈与税の申告に必要な書類は多岐にわたります。事前に確認して、余裕を持って収集しておきましょう。
全員共通の書類
新築住宅の場合
中古住宅の場合
増改築の場合
書類収集で特に注意が必要なのは、省エネ等住宅の証明書類です。新築の場合、ハウスメーカーに依頼してから証明書の発行まで数週間かかることもあります。引き渡しが迫ってから依頼すると間に合わない場合があるため、契約段階から証明書の取得を手配しておくことをおすすめします。
贈与税の申告書は、「贈与税の申告書 第1表」と、住宅取得等資金の特例に関する「第1表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」を使います。
第1表の二では以下の項目を記入します。
記入上の注意点として、第1表の二を先に作成し、その結果(課税価格)を第1表に転記するという順序で作業するとスムーズです。e-Taxや税務申告ソフトを使う場合は自動計算されるため、手書きよりも誤りが少なくなります。ただし、省エネ等住宅要件の選択ミスには注意が必要です。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)との関係については、住宅ローン減税2026年最新版を参照してください。贈与税申告と住宅ローン減税の申告(所得税の確定申告)は別個の手続きですが、同じ時期に行うことになるため、まとめて確認しておくと効率的です。
住宅取引に詳しい専門家の間では、以下のような「もったいないミス」が繰り返し見受けられると指摘されています。前半は申告や手続きのタイミングに関するミスです。
失敗1:申告書を提出しなかった
「贈与税がゼロになるのだから申告不要」と思い込み、申告書を提出しなかったケース。前述のとおり、特例の適用には申告書の提出が必須です。税務調査で発覚した場合、本来の贈与税に加えて無申告加算税(15〜20%)と延滞税が課せられます。贈与税の金額がゼロであっても、申告書の提出を忘れないようにしましょう。
失敗2:申告期限を過ぎてから申告した
3月15日の期限を知っていながら、書類収集が間に合わず期限後申告になってしまったケース。期限後申告でも特例自体は受けられる場合がありますが、無申告加算税が課せられます。特に省エネ等住宅の証明書類の収集に時間がかかる場合は要注意です。引き渡し前から書類リストを確認し、余裕を持って収集を始めましょう。
失敗3:贈与のタイミングが遅すぎた
12月下旬に大急ぎで親から贈与を受けたが、住宅の引き渡しが翌々年になってしまったケース。贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始する必要があるため、年内ギリギリの贈与は居住要件を満たせなくなるリスクがあります。住宅の引き渡し予定と贈与のタイミングを事前にすり合わせておくことが重要です。
失敗4:翌年3月15日までに居住できなかった
建物の完成が遅延して引き渡しが3月15日以降になってしまったケース。建築工事の遅延は珍しくなく、当初の予定より数ヶ月遅れることもあります。引き渡し予定に余裕を持たせたスケジュールを組み、万一の場合は早めに税務署に相談しましょう。
失敗5:省エネ等住宅の証明書が間に合わなかった
新築住宅を省エネ等住宅として申告しようとしたが、証明書類(住宅性能評価書等)の発行が申告期限に間に合わず、一般住宅として申告することになったケース。省エネ特例(1,000万円)と一般特例(500万円)の差額500万円分の節税機会を失います。証明書の取得依頼は契約直後から始めておきましょう。
失敗6:住宅の名義を誤った
妻が自分の親から1,000万円の贈与を受けて住宅の頭金に充てたが、住宅の名義を夫の単独名義にしてしまったケース。贈与を受けた人が取得する住宅は、受贈者自身の名義(または共有名義)にする必要があります。名義のミスは後から修正が難しく、多額の贈与税が発生する可能性があります。
失敗7:所得が2,000万円を超えていた
年収が高く、株式売却益も加わって贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超えてしまったケース。この場合、特例の適用要件を満たさないため、全額について通常の贈与税が課税されます。株式の売却などで臨時収入がある年は、事前に合計所得金額を試算しておく必要があります。
失敗8:床面積が40㎡未満だった
コンパクトマンションを購入したが、登記簿上の専有面積が39.5㎡で40㎡の要件を満たさなかったケース。特に都市部の投資用・単身用マンションは40㎡未満のものが多く、購入前に確認が必要です。設計段階のカタログスペックではなく、登記簿上の床面積で判断します。
失敗9:義父母からの贈与に特例を使おうとした
妻の親(義父母)から夫への贈与を住宅取得等資金の非課税特例として申告しようとしたケース。特例の対象は直系尊属からの贈与に限られ、義父母は夫にとって直系尊属ではありません。義父母から援助を受ける場合は、妻が受贈者になる必要があります。
失敗10:過去に同じ特例を使ったことを忘れていた
数年前に父から援助を受けて旧特例を使ったことがあり、今回は母から援助を受けて再度特例を使おうとしたケース。同じ受贈者が使える特例は1回のみです(受贈者1人につき1回限り)。過去に旧制度を含め同様の特例を使ったことがある場合は、再申請できません。税理士や税務署に事前確認することをおすすめします。
はい、必要です。住宅取得等資金の贈与税非課税特例は、申告書を提出することによって初めて適用されます。贈与税額がゼロであっても、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告書(第1表・第1表の二)を提出しなければ特例は無効になります。「非課税だから申告しなくていい」という誤解が最も多い失敗パターンですので、必ず申告書を提出してください。
通常、相続時精算課税の選択には贈与者が60歳以上であることが必要です。しかし、住宅取得等資金の贈与税非課税特例との組み合わせによって相続時精算課税を選択する場合は、令和8年(2026年)12月31日までに行う贈与に限り、贈与者が60歳未満でも選択できます(租税特別措置法第70条の3の規定)。この特例を利用することで、若い親世代からの贈与でも相続時精算課税の非課税枠(最大2,500万円)を活用できます。ただし一度選択すると取り消しできないため、慎重に判断してください。
はい、増えます。この特例の非課税限度額は受贈者ごとに適用されるため、夫と妻がそれぞれ自分の直系尊属(親・祖父母)から贈与を受ければ、それぞれが特例を使えます。省エネ等住宅の場合、夫が1,110万円(特例1,000万円+暦年110万円)、妻が1,110万円の贈与を受ければ、合計2,220万円が非課税になります。ただし、各受贈者が適用要件(年齢・所得・居住など)を個別に満たすことと、贈与を受けた資金に見合った持分を各受贈者の名義にすることが必要です。
中古住宅でも適用できます。要件は、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅であること、または昭和57年以前の建築であっても耐震基準適合証明書・建設住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書のいずれかを取得していることです。1982年以降の物件は新耐震基準(1981年6月施行)に適合しているため、耐震証明書なしで対象になります。なお、床面積(40〜240㎡)と居住要件(翌年3月15日まで居住開始)は新築と同様に適用されます。
現時点では2026年12月31日が確定した期限です。ただし、本制度は過去に何度も延長されてきた経緯があり、2027年以降も延長される可能性はあります。しかし、延長が確定するまでは2026年12月31日が期限と考えてスケジュールを組むべきです。2026年中に贈与を受ける必要があるため(引き渡し・居住は翌年3月15日まで可)、住宅購入の計画が進んでいる方は早めの対応が確実です。
はい、併用できます。住宅取得等資金の贈与税非課税特例と住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は別々の制度であり、双方の要件を満たせば同時に利用できます。ただし、住宅ローン控除は「借入金の残高」を基準とするため、親からの贈与が多くなれば住宅ローンの借入額が減り、控除額も下がります。贈与額と借入額のバランスを検討し、どちらの節税効果が大きいかをシミュレーションすることをおすすめします。詳細は住宅ローン減税2026年最新版をご参照ください。
住宅取得等資金の贈与税非課税特例は、2026年12月31日を期限とする期間限定の税制優遇措置です。省エネ等住宅なら最大1,110万円(特例1,000万円+暦年贈与110万円)が贈与税ゼロになるこの制度を、期限前に最大限に活用しましょう。
2026年12月末の期限が近づくにつれ、同じ疑問を持つ方の相談が増えています。住宅購入の準備段階から税理士や不動産の専門家に相談しながら、最適な資金計画を立ててみてください。その他の不動産購入にかかる税金全般については不動産購入の税金まとめもあわせてご参照ください。