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この記事でわかること
離婚を決断したとき、多くの夫婦が頭を悩ませるのが「家をどうするか」という問題です。日本では年間17〜18万組が離婚しており、持ち家を抱えたまま離婚するケースは珍しくありません。家は売却して現金化するか、一方が住み続けるかの2択が基本ですが、住宅ローンの残債・名義の状況・子どもの有無によって最適な判断は異なります。この記事では離婚時の持ち家の扱いを分かりやすく解説します。
離婚後の家の扱いは大きく2つです。
どちらが正解かはケースバイケースですが、住宅ローンが残っている場合は金融機関の関与が必要になるため、早めに状況を把握することが重要です。
婚姻期間中に購入した家は、名義が夫または妻の単独であっても原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。分与の割合は原則として2分の1ずつです。
出典:SUUMO「離婚後の持ち家はどうする?住宅ローンありの場合は?」
家を売却して現金化する方法は、後の権利関係のトラブルが少なく、両者が明確に清算できるというメリットがあります。
一方が家に住み続け、もう一方に相当額の金銭(代償金)や他の財産を渡す方法です。子育て中の家庭で学校環境を変えたくない場合などに選択されることがあります。
住み続ける側に名義を変更する際は法務局での所有権移転登記が必要です。財産分与を原因とした名義変更は原則として贈与税の対象外です。ただし、渡す側(元の名義人)に譲渡所得税が課税される場合があります(特に物件の取得費より評価額が大きく上昇している場合)。
住宅ローンの名義人(債務者)が家を出て別の人が住み続けることは、当初の金融機関との契約と異なる場合があります。
住み続けを希望する場合は、離婚前に金融機関・不動産会社・弁護士への相談を行い、現実的な選択肢を把握することが重要です。
出典:LIFULL HOMES「家の購入後、離婚が決まったらどうする?財産分与の進め方」
財産分与は離婚成立後でも請求できますが、離婚成立から2年以内に家庭裁判所または相手方に請求することが必要です。2年を経過すると法的な請求権が消滅します。離婚後に財産分与の交渉が長引いている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
住宅ローンの名義人(夫)が家を出て、妻が住み続ける場合、ローンの返済義務は引き続き夫にあります。夫がローンを滞納すれば、妻が住む家が競売になるリスクがあります。このリスクを避けるには、①妻がローンを引き継いで名義変更(金融機関審査が必要)、②家を売却してローンを完済する、のいずれかが現実的です。
法律的に禁止されているわけではありませんが、住み続けるには上述の名義・ローン問題をクリアする必要があります。「親権を持つ側が住み続けたい」という希望がある場合は、離婚協議の早い段階で弁護士・不動産専門家に相談し、実現可能な選択肢を確認することが重要です。
持ち家の扱いは離婚手続きの中でも特に複雑で、当事者だけで判断するのが難しいケースも多くあります。後のトラブルを避けるために、弁護士や不動産の専門家に相談しながら進めることを強くおすすめします。まずは不動産の現在の査定価格を把握することから始めましょう。