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この記事でわかること:住宅ローン減税の基本的な仕組み、2026年度税制改正による変更点5つ、住宅の種類別の借入限度額・控除期間、確定申告の申請手順と必要書類を解説します。
住宅を購入する際に大きな支援となる「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」。2026年度の税制改正で適用期限が5年間延長され、子育て世帯や省エネ住宅への優遇措置も強化されました。
一方、2026年からは新たに「災害レッドゾーンへの新築住宅は対象外」という規制が加わるなど、注意すべき変更点もあります。この記事では最新の制度をわかりやすく解説します。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、年末時点のローン残高に一定の控除率を掛けた金額が、所得税・住民税から差し引かれる制度です。
例えば、年末のローン残高が4,000万円の場合:4,000万円 × 0.7% = 28万円が年間の控除額の目安です(実際の所得税・住民税の額が上限となります)。
2026年度の税制改正により、住宅ローン減税の適用期限が2030年12月31日まで5年間延長されました。2026年〜2030年の間に入居した住宅が対象となります。
(出典:国土交通省「住宅ローン減税」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)
従来の適用期限であった2025年12月31日から、2030年12月31日まで5年間延長されました。これにより、これから住宅購入を検討している方も引き続き控除を受けられます。
住宅ローン控除の対象となる床面積の最低要件が、新築・既存住宅ともに40㎡以上(従来50㎡以上)に緩和されました。コンパクトなマンション(ワンルーム〜1LDK等)も適用対象となりやすくなります。
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える方や、子育て世帯等への借入限度額上乗せ措置を利用する方は引き続き50㎡以上が条件となります。
18歳以下の子どもがいる「子育て世帯」または夫婦いずれかが40歳未満の「若者夫婦世帯」に対しては、認定住宅の借入限度額が5,000万円(一般世帯は4,500万円)に拡充されています。
省エネ性能が高い中古住宅については、借入限度額と控除期間が拡充されました。中古住宅の取得促進と既存ストックの有効活用を図る目的で、子育て世帯等にはさらなる上乗せ措置も設けられています。
2026年度改正から、土砂災害・洪水などのリスクが高い「災害レッドゾーン」に指定された地域への新築住宅は住宅ローン控除の対象外となりました。購入前に国土交通省のハザードマップで該当区域かどうかを必ず確認してください。
借入限度額と控除期間は、購入する住宅の性能(省エネ認定等)によって異なります。以下は2026〜2030年入居の場合の目安です。
(出典:国土交通省「住宅ローン減税」、データ取得日:2026-05-25)
※上記は目安であり、実際の控除額は所得金額・所得税額・住民税額などによって異なります。詳細は税理士または税務署にご確認ください。
住宅に入居した翌年に、確定申告(申告期間:2月16日〜3月15日)を行う必要があります。
サラリーマン(給与所得者)の方は普段確定申告をしていない場合でも、住宅ローン控除の初年度は必ず確定申告が必要です。e-Tax(電子申告)、税務署への郵送、税務署窓口への持参から方法を選択できます。
サラリーマンの場合、2年目以降は勤務先の年末調整で処理されます。毎年10〜11月ごろに勤務先から配布される「住宅借入金等特別控除証明書」(税務署から送付される書類)を年末調整書類と一緒に提出するだけです。
確定申告時に必要な主な書類は以下の通りです(詳細は国税庁の公式サイトで確認してください)。
夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる場合(ペアローンや連帯債務)は、それぞれが自分の負担額に応じて控除を受けられます。ただし、配偶者が連帯保証人になっているだけの場合は、保証人側は控除の対象になりません。詳細は税理士または税務署にご確認ください。
繰り上げ返済によってローン残高が減少した場合、その年の年末残高をもとに控除額が計算されます。繰り上げ返済自体が控除を取り消すわけではありませんが、残高が減れば控除額も減少します。また、ローンを完済した年以降は控除を受けられません。
はい、受けられます。ただし、「耐震基準適合証明書」または「既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)」などの書類が必要な場合があります。2026年の改正で省エネ性能の高い中古住宅への支援が拡充されています。詳細は購入時の不動産会社または税理士に確認してください。
原則として併用可能です。ただし、贈与を受けた年分の合計所得金額など、一定の条件があります。両制度を組み合わせると節税効果が高まる場合がありますが、具体的な適用条件は税理士または税務署への相談をおすすめします。